遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券、自動車、家財
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回収金額・経済的利益
2,000万円
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父母
紛争相手
依頼者の兄弟
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依頼者は5人兄弟の、長男。父母が相次いで亡くなったことから、遺産分割協議を兄弟で行ったところ、末弟のみ話し合いに参加しない。なお、末弟はいわゆる放蕩息子で、多額の借金で父母に泣きついたり、新築費用を出させたり等して、本来の弟の相続分を超える、少なくとも5千万円以上の特別な利益を得ていた。しかし、法律相談で自分に不利な内容を弁護士から聞いた末弟は、理不尽な言い訳を繰り返し、自身に相続分がないのであれば、遺産分割の話し合いを拒否する等と対応。なお、他の相続人は自分の法定相続分だけで納得されていた。
末弟が意図的に分割を引き伸ばして、自分に有利な形の協議にもっていこうとしていたことが、兄弟の立場からよくわかったことから、これ以上相手のペースには乗りたくない。しかし、遺産分割調停をどのように進めてよいのか、申立の仕方からわからないということで相談。
末弟以外の他の相続人に対して、これ以上の話し合いを継続することは難しく、遺産分割調停を起こした方が早期に解決することを説明し、調停申し立て。
調停では、予想通り、末弟は、自身が受けてきた利益を否定し、逆に、「他の兄弟も利益を受けてきた」、「自分は生前の父母の面倒をみてきた」、という主張を展開。
調停では合意が成立できず、遺産分割審判に移行。
審判では末弟が特別な利益を受けてきたことの裏付け資料を弁護士が準備して提出していたこと、他方で、末弟側の主張は依頼者側の記憶だと全くの嘘で、また裏付け資料も出せなかったことから、当方主張が全面採用。結果として、末弟の特別受益が認められ、相続分は一切認められず。依頼者及びそれ以外の兄弟で無事遺産を分割。
遺産の種類
預貯金
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回収金額・経済的利益
400万円
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依頼者の立場
被相続人の女孫
被相続人
依頼者の祖父
紛争相手
依頼者の叔父
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遺産の種類
不動産、預貯金
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回収金額・経済的利益
円滑な手続き |
依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の娘
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遺産の種類
不動産、預貯金
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回収金額・経済的利益
減額
550万円
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依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
夫の前妻の娘
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遺産の種類
不動産、現金、預貯金
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回収金額・経済的利益
3,000万円
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の姉妹
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