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【代償金の支払と引換えに不動産を取得したケース】

この事例を解決した事務所
杉並総合法律事務所
遺産分割
50代
男性
会社員
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

不動産持分権

依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟

依頼前の状況

依頼者の母が、ほぼ唯一の財産として、依頼者が居住する自宅土地建物の持分権を残して亡くなりました。現預金がほとんど残されていなかったため不動産の持分権をどのように分けるか兄弟間で紛争となり、依頼者が相談に来られました。

依頼内容

自宅不動産に居住しているのは依頼者であるため、持分権については全面的に取得したいという内容のご相談をいただきました。

対応と結果

不動産の維持管理にも費用がかかる見込みであること、お墓など祭祀権についても依頼者が相続するため〇回忌の行事などで相応の支出が予想されること、などご兄弟にご説明し、比較的少額の代償金の支払と引き換えに依頼者が自宅不動産の持分権を取得しました。

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杉並総合法律事務所

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弁護士登録から
53
規模
在籍弁護士数
4
費用
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対応地域 東京・千葉・埼玉
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紛争相手
依頼者の兄弟
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
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