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相続人の一人が所在不明で遺産分割協議ができない!?不在者財産管理人の選任事例

遺産分割
60代
男性
無職
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益
950万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の甥

依頼前の状況

依頼者の父が亡くなったことにより相続が開始したところ,代襲相続人であるすでに亡くなった兄の息子が所在不明の状態でした。所在不明者を除く他の相続人との間では,遺産分割協議はほぼ整っていましたが,所在不明者を除外して遺産分割協議を成立させることはできないため,不動産登記や預貯金の解約ができないということで相談に来られました。

依頼内容

所在不明者がいる中,遺産分割協議を成立させるためには,どうしたらよいかとのことでした。

対応と結果

所在不明者に関して家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申立て,選任された不在者財産管理人との間で,代償分割金として不在者の法定相続分に相当する現金を支払う形での遺産分割協議を成立させることにより,不在者を除く他の相続人との間で合意していた分割内容で,無事遺産分割手続を行うことができました。

この事例を解決した事務所

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住所 愛知県名古屋市
愛知県名古屋市中区丸の内3丁目21-34YMTビル6階
最寄駅 地下鉄桜通線、地下鉄名城線「久屋大通駅」1番出口から徒歩3分
対応地域 愛知県、岐阜県、静岡県、三重県
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依頼者の立場
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被相続人
ご依頼者様の叔母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
依頼者の立場
被相続人の甥
被相続人
依頼者の叔母
紛争相手
叔母の妹
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