遺産の種類
不動産、現金、預貯金
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回収金額・経済的利益
640万円
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依頼者の立場
被相続人の男孫
被相続人
被相続人の祖父
紛争相手
依頼者の姉妹
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依頼者の祖父が「全財産を長男、長女らに相続させる」という内容の遺言書を残して亡くなりましたが、その前に、長男が亡くなっていたため、同部分については遺言書の効力が及ばず、遺産分割が必要な状態でした。
しかし、長男の子や長女は、依頼者に対して、遺産の開示を行わず、話し合いにも応じようとはしませんでした。
依頼者の父は、被相続人より前に亡くなっていますが、妻と離婚しており、依頼者は母に連れられて育ったため、被相続人らとは疎遠な状態でした。依頼者は長男の子、長女の態度に納得できず、相談に来られました。
遺産の調査を行い、法定相続分の請求を行いたいというご希望を頂きました。
不動産は長野のため、取得財産は代償金で取得したいとの希望でした。
相続財産の調査を行った上で、長男の子、長女に対して、長野家庭裁判所佐久支部へ遺産分割の調停の申し立てを行いました。
最終的に当方の言い分がほとんど認められ、依頼者の相続分として640万円の代償金を獲得しました。
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
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回収金額・経済的利益
流動資産
2,000万円
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
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遺産の種類
預貯金、有価証券
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回収金額・経済的利益
2,000万円
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
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遺産の種類
預貯金
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回収金額・経済的利益
680万円
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依頼者の立場
被相続人の甥
被相続人
依頼者の叔母
紛争相手
被相続人の養子
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依頼者の立場
被相続人の姪
被相続人
叔父
紛争相手
叔母
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遺産の種類
不動産、預貯金
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回収金額・経済的利益
2,000万円以上の価格賠償 |
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
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