遺産の種類
現金、預貯金
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回収金額・経済的利益
400万円
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
被相続人の孫
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依頼者の母が「全財産を長男と長女に相続させる」という内容の自筆の遺言書を残して亡くなりましたが、(母より先に亡くなった)二男の子たちが遺言が無効であると主張してきました。
依頼者らは、二男の子らの態度に納得できず、相談に来られました(依頼者:東京都東村山市・1名、千葉県千葉市・1名)。
遺言が無効であるとの主張を認めないでほしい。最低限の遺留分については渡す用意はあるが、生前に母が二男に渡していた200万円は遺留分の計算として控除してほしいとの相談を頂きました。
まず、自室証書遺言の検認の申立を行いました。その後、二男の子らの弁護士に対して、遺言が有効である旨の説明、資料送付を行い、遺言の有効性を認めさせました。
その上で、二男の子らの遺留分の計算については、二男が受けた生前贈与を考慮することを認めさせて解決することが出来ました。
遺産の種類
不動産、宝石・貴金属
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回収金額・経済的利益
宝石類(市場価値)
100万円
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
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遺産の種類
不動産、預貯金
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回収金額・経済的利益
600万円
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
被相続人の二男
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遺産の種類
不動産、預貯金
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回収金額・経済的利益
遺留分侵害額の減額
400万円
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
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遺産の種類
不動産、預貯金
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回収金額・経済的利益
1,700万円
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
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遺産の種類
不動産
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回収金額・経済的利益
不動産 |
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
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