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相続財産が不明、または把握している他の相続人が財産を開示しない場合の遺産分割協議

この事例を解決した事務所
弁護士法人KTG 湘南藤沢法律事務所
遺産分割
遺産の種類
預貯金

依頼前の状況

 ご相談者様は二人いる相続人のうちの一人でした。被相続人の方が亡くなり、遺産分割協議を進めようとしておりましたが、もう一人の相続人はこれに一切応じず、また、遺産の開示にも応じない状況でした。
ご相談者様は遺産をほとんど把握していなかったため、その調査も含め弊所にご相談いただきました。

依頼内容

ご相談者様は遺産分割協議を進めようとしておりましたが、遺産をほとんど把握していなかったため、相続財産の調査も含め弊所にご相談いただきました。

対応と結果

当職において被相続人の遺産を調査したところ、相談者様が認識していなかった預貯金の存在が判明しました。
その後、調査結果を踏まえ、裁判所に遺産分割調停を申し立てたところ、相談者様が調査の結果判明した預貯金を取得するといった内容での解決に至りました。

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弁護士法人KTG 湘南藤沢法律事務所

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