【遺産である不動産の賃料収入を含めた遺産分割】

遺産分割
60代
男性
無職
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

代償金

9,500万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
被相続人
依頼者の母
遺産
不動産
預貯金
相続当事者

依頼前の状況

妹が母親と同居しており、母親が死亡。
母親の財産は全て妹が管理している状況で、妹は兄(依頼者)に対して、一方的に6000万円を支払うので、全ての遺産は自分が取得すると主張していた。

依頼内容

遺産のうち不動産についての賃料は相続人死亡後数年にわたり、妹が取得してきており、その分配もあわせて、法定相続分である2分の1で遺産分割をしたいとのことであった。

対応と結果

相続開始から既に2年近く経過しており、相続開始後の賃料収入及びこれに対する利息を含む約1200万円についての分割を要求したが、相手方は、それまでの管理の手間等を主張し、自身が賃料全てを取得する権利があると反論。
結局、調停を申立て、賃料及び利息から妹(相手方)が支払った固定資産税等の経費を控除した分の2分の1相当額を取得するとともに、不動産や預貯金等全ての遺産を妹が相続することに同意し、その2分の1相当額の代償金を支払ってもらうことで調停を成立させました。

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被相続人の娘
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紛争相手
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被相続人の息子
被相続人
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