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親の預貯金を使い込んだなどとして、損害賠償請求を受けた事案

この事例を解決した事務所
富士法律事務所
遺産・財産の使い込み
60代
男性
自営業
遺産の種類
預貯金、自動車、損害賠償請求権
回収金額・経済的利益

損害賠償を600万→300万円へ減額

依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の姉妹
被相続人
遺産
預貯金
自動車
損害賠償請求権
相続当事者
長男
長女
次男

依頼前の状況

ご依頼者様のお母様が亡くなり、自宅不動産が遺産として残りました。自宅不動産には、お母さまのほか、ご依頼者様(長男)家族も同居されておりましたが、お母さまは数年前から身体的・精神的に状態が悪くなり、特養に入居しました。
ご依頼者様は、いずれお母さまが回復され、自宅に戻ることを想定し、お母さまの預金を使って、バリアフリー工事を行いましたが、結局お母さまは回復することなく亡くなりました。
長女より、このバリアフリー工事は、お母さまに無断でお母さまの預貯金から出金されて行われたものであり、工事代金全額が損害であるとして、損害賠償請求訴訟が提起されました。

依頼内容

長女からのバリアフリー工事代金に関する損害賠償請求を否認・減額してほしい。

対応と結果

実際にお母さまがバリアフリー工事の恩恵を受けた事実はなく、お母さまが工事を了解できる精神状態にもなかったこと、従前同居していたご依頼者様が自宅不動産をそのまま相続する見込みであったことなどから、鋭い対立がありました。しかし、バリアフリー工事の具体的内容・資料、特養から復帰する見込みが全くないわけではなかったことを示す資料等の整理・提出、これらに沿った主張を粘り強く重ねた結果、バリアフリー工事代金のうち半額のみを損害とする内容の和解が成立しました。

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