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遺言書に書かれた遺産の分割割合に納得いかず、遺留分減殺請求を行ったケース

遺留分
50代
男性
遺産の種類
預貯金
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟

依頼前の状況

父親が亡くなり、財産相続を行うこととなったAさんからのご相談です。
Aさんは3人兄弟であり、(Aさん、長女Bさん、次男Cさん)、父親の財産について3人が相続人となりました。
父親は、兄弟3人が揉めないよう、遺言書を作成しておりましたが、長女BさんがAさん、Cさんより多く遺産を相続するとの内容でした。
Aさんは遺言書に書かれた分割割合に納得いかなかったため、当事務所までご相談にいらっしゃいました。
遺言書には、父親の相続開始時にAさん達の母親が亡くなっていた場合、母親が相続する財産については長女Bさんが相続することとされていました。
しかし、Aさんはこれについて納得できず、自身にも相続の権利があると考えておられました。

依頼内容

遺言書に書かれていた取り分に納得がいかず、遺留分を受け取りたいとの依頼でした。

対応と結果

法定相続人には、法律で最低限の相続割合が定められております。この最低限の分を相続できない場合には、遺留分減殺請求をすることができます。弁護士はAさんの相談を受け、遺留分減殺請求を行いました。

それを受け、長女BさんはAさんが父親から生前贈与を受けていたことや、Aさんの大学の学費が高かったことを理由とし、自分の相続分は不当に高額であるわけではないと主張しました。
遺留分減殺請求を提訴した結果、長女BさんからAさんへ550万円の解決金を支払うことで双方が合意しました。

自分の相続金額が他の相続人と比べて明らかに少ない場合には、金銭を請求できる場合があります。その判断や請求を行うには法的な知識も必要となりますので、お困りの際は是非弁護士をご利用ください。"

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