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遺産の種類
不動産
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
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母親が亡くなったAさんからのご依頼です。 Aさんには兄がおり、兄とAさんで遺産分割を行うことになったのですが、Aさんと兄は長年不仲であったため、話し合いが進まず困っておられました。
母親が残した遺言書が合計三通あり、それによって話し合いが更に困難となりました。
1通目は「全ての財産は兄に相続する」という内容でした。
2通目は「兄に全て相続するという遺言は取り消す」という内容でした。
上記二通は公正証書遺言として作成されておりました。
最後の3通目は、「全ての財産をAさんに相続する」という内容でした。
しかし、法的な知識のない母親が書いたものであったため、遺言書は不安の残る内容でした。
3通目の自筆の遺言書は、「兄を相続の対象から外したい」とも読み取れる内容の文章が確認されました。
兄を相続から廃除には法的な手続きが必要ですが、この遺言書では有効性まではないという状況でした。
Aさんと兄との間で、遺言書に書かれた情報について整理をする必要がありました。
依頼者のAさんには以下の希望がありました。
「全額兄に相続する」という内容の1通目の遺言書の存在は知っており、全額自分が相続するべきとは考えないが、適正額は受け取りたいとの希望がありました。
「兄を相続の対象から廃除する」という内容
また、残された財産に現金はほとんどなかったため、主な相続財産は被相続人の母親と兄が同居していた自宅でした。
この不動産をどのように処理するか、解決する必要がありました。
まず最初に自宅の土地評価額がいくらになるのかを決める必要がありました。
相手方は不当に安い価格の評価額を提示してきたため、当方は複数の不動産業者に依頼をし、土地と建物の評価を行いました。そして、その平均額を算出し、裁判所に提出しました。
その結果、こちら側の希望していた金額全額とはいきませんでしたが、やや希望額から少なくなる程度でこちら側の主張が認められました。 土地と建物の評価額の決定後、その金額の分配割合が争われました。
母親の生前、兄は母親と同居している中で、子どもの学費等、金銭的な援助を受けていました。
そのため、分配割合をどうすれば公平な相続となるのか、何年間分も遡り、証明し合う必要がありました。
その後、兄を相続の対象から廃除しない代わりに、母親と同居していた実家に住み続ける場合は、相応の金額を支払って欲しいとの主張を行いました。
こちらの主張を前提とした評価額でのAさんが受け取るべき最高額を提示した結果、そのうちの9割程度がAさんに支払われることとなりました。 Aさんと兄は長年の間確執があり、Aさんの心情としては遺産分割の対象から兄を外したいという思いもありました。しかし必ずしも心情と主張は連動する訳ではありません。
兄には貯金が殆どなかったため、約800万円という金額を支払うには、実家を抵当にいれ、銀行から借入を行う必要がありました。
遺産を相続したものの、兄が毎月一定の額を銀行に返済しなくてはならない状況をつくれたことは、Aさんにとって確執のある兄への「仕返し」となりました。
このケースを進めるにあたり、適正な額を受給できるようするのと同時に、Aさんの気持ちも晴れる結果に落とし込むことも求められました。 互いに弁護士をつけて争う「争族」まで発展してしまっている場合、心情的な部分でも納得していただけるよう進めることも大切なポイントとなります。
法律に則り手続きを進めるだけではなく、依頼者の要望に寄り添って解決へと導くこともまた、弁護士の仕事の一つだと考えております。
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遺産の種類
現金、預貯金
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の父
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遺産の種類
不動産、現金
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回収金額・経済的利益
3,000万円
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の姉妹
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遺産の種類
不動産、預貯金
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回収金額・経済的利益
自宅不動産 |
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依頼者の立場
被相続人の姉妹
被相続人
依頼者の姉妹
紛争相手
依頼者の兄弟、依頼者の姉妹
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遺産の種類
不動産、預貯金
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回収金額・経済的利益
不動産/預貯金
450万円
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依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
依頼者の息子, 娘
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遺産の種類
預貯金、有価証券
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回収金額・経済的利益
2,000万円
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依頼者の立場
被相続人の兄弟
被相続人
依頼者の姉妹
紛争相手
被相続人の甥・姪
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