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1人の相続人が遺産より派生する利益を黙って独占していた事例

この事例を解決した事務所
桜総合法律事務所
遺産・財産の使い込み
遺産の種類
不動産

依頼前の状況

相談者様のお父様が賃貸不動産を保有していたものの、お父様が亡くなられる直前から長男が賃料の管理をはじめ、お父様が亡くなられた後も、一切妹であるご相談者様には賃料の一部はおろか、財産が分けてもらえなかったため、ご相談頂きました。

依頼内容

お父様の遺産を相続できるようにしてほしいとのことで、ご依頼をいただきました。

対応と結果

遺産については、遺産分割協議が整い、遺産を分けてもらいました。 賃料についても、遺産とは別にご相談者様の分を取得することが出来ました。

賃貸管理をしているという理由で、管理している相続人の方が賃料を独占してしまうケースは意外と多くあります。

相続後の賃料は、遺産とは別に分けられるべきものですので、この点を弁護士から説明することは有用かもしれません。

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神奈川県相模原市南区相模大野3-13-7 YSビル7階
最寄駅 相模大野駅
対応地域 神奈川、東京、千葉、埼玉
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男性
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