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全ての遺産を他の相続人に渡す公正証書遺言が作られた為、遺留分侵害額請求をした事例

この事例を解決した事務所
桜総合法律事務所
遺留分

依頼前の状況

相談者様は、長年お母様の介護を行っていましたが、突如、他の相続人からお母様との連絡を遮断され、その後、お母様が亡くなられてしまいました。

お母様と連絡が取れなかった期間、お母様が公正証書遺言を作成していましたが、そこには「すべての遺産を(ご相談者様以外の者)に相続させる」という旨が記載されていました。

お母様の最期にも立ち会えず、葬儀がなされたことも後で知らされ、途方に暮れて、ご相談頂きました。

依頼内容

お母様の遺産を相続できるようにしてほしいとのことで、ご依頼いただきました。

対応と結果

遺留分侵害額請求調停を申し立てて、遺留分侵害額の金銭支払いを請求しました。

収益不動産の評価額等について争いがありましたが(その結果として、遺留分の金額について争いがありましたが)、不動産評価に関する資料を提出する等し、こちらの主張金額満額(5000万円を超える金額)で調停が成立しました。

遺留分請求がいくら認められても、お母様の最後に立ち会えなかった相談者様の悲しみを癒すことは出来ませんが、法律に基づいて保護されるべき遺留分侵害額の請求を実現するという文脈で、幾ばくかお役に立てることがあるかもしれません。

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