相談者様に対して全ての遺産を遺贈するという旨の遺言がありました。他の相続人がそれと異なる遺言書を提出して、遺産を渡すように請求してきたため、ご相談頂きました。
新たな遺言書が無効であることを証明してほしいとご依頼されました。
遺言無効の確認訴訟を提起して、相手方の遺言が無効であるという判決を得ました。
このケースでは、遺言の無効が立証できましたが、実は遺言の有効性に疑問があるとしても、無効の判決が下されることはそれほど多くはありません。
もっとも、客観的資料が整う場合には、偽造の判決を得ることも可能です。遺言の効力に疑問がある場合には専門家にご相談頂く事をお勧めいたします。
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遺産の種類
不動産
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回収金額・経済的利益
土地2筆の2分の1持分
224万円
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依頼者の立場
遺言者の妹
被相続人
依頼者の兄弟姉妹
紛争相手
依頼者の弟
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遺産の種類
不動産、預貯金
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回収金額・経済的利益
2,800万円
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
被相続人の内縁の妻
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遺産の種類
預貯金
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回収金額・経済的利益
600万円
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依頼者の立場
被相続人の弟
被相続人
依頼者の姉
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遺産の種類
不動産、預貯金
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回収金額・経済的利益
相続財産規模
10,000万円
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依頼者の立場
被相続人の兄弟
被相続人
依頼者の兄弟
紛争相手
依頼者の兄弟
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