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【1000万円以上の預貯金の隠匿が判明】調停で不動産と預貯金の獲得に成功した事例

この事例を解決した事務所
弁護士法人グレイス 熊本事務所
遺産・財産の使い込み
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

不動産・預貯金

依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
被相続人
依頼者の父
遺産
不動産
預貯金
相続当事者
被相続人の息子
依頼者の兄弟

依頼前の状況

ご依頼者様のご両親が、預貯金と不動産を残して、順次お亡くなりになったことで、ご兄弟3名で遺産分割協議を行うことになりました。しかし、相続人のうちの1名が相続財産である預貯金の一部を引き出し、さらにその事実を隠しており、遺産の範囲において争いが生じていました。

依頼内容

遺産である預貯金の一部が隠されている事実はわかっていましたが、金額などの細かい情報は明らかになっていませんでした。
そんななか、ご依頼者様は「預貯金を隠匿されたままでは遺産分割には応じられない。隠匿している預貯金を明らかにさせたい。」と思い、弊所にご依頼されました。

対応と結果

まず、弊所において、金融機関からご両親の預貯金の取引履歴を取得し、具体的な金額の動きの分析を行いました。そのうえで、遺産分割調停の申し立てを行い、相手方に資料とともに預貯金の行方を提示するように求めました。
その結果、一人の相続人が、合計1000万円を超える預貯金を保管・管理していたことが判明し、その預貯金においても遺産分割の対象とする、ということに全員が同意し、ご依頼者様は、不動産と預貯金の一部も取得するという形で調停が成立しました。

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