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生前の「特別受益」を考慮した、適切な相続を実現した事例

遺産分割
40代
女性
遺産の種類
不動産、現金
回収金額・経済的利益

女7625万円/次女自宅と4625万円

依頼者の立場
被相続人の母
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟

依頼前の状況

父親が死亡し、長男A、次男B、長女C、次女Dが相続人となりました。
遺産は父が末娘のDと暮らしていた自宅と、収益物件であるマンションが1棟、現金が3000万円ほどでした。

決着がつくまで、マンションの管理と賃料等の経理はとりあえず、生前から父より月額5万円のバイト料をもらって、担当していた末娘である次女Dが継続することになりました。
長男Aと次男Bは、自宅を次女Dがとり、残りの3人はマンションを区分所有にして、3分割し、 受け取る遺産の評価額の差は、3000万円の現金で調整しようと言ってきました。

しかし、長男Aと、次男Bは生前に父親からすでに自宅を買ってもらっており、 この点が特別受益(一部の相続人だけが被相続人から生前贈与などを受けること)になるため、何ももらっていない自分たちは不公平であるとして長女C、次女Dが当事務所へ相談に来られました。

依頼内容

長男Aと次男Bの特別受益を立証し、4兄弟での公平な遺産分割を求める依頼を頂きました。

対応と結果

父は、生前、長男Aに対しては、5000万円でAが新築した自宅のうち3000万円を援助していました。
これは送金履歴で明らかにできました。
次男Bに至っては、動物病院(自宅を兼ねる)を開業した資金7000万円のうち5000万円を援助し、税務署対策としてしばらくは返済を受けていたようです(月額20万円の2年間)。

しかし、その後うやむやになっており、それどころか、資金不足になると、100万円、200万円と与え、その総額は1000万円を超えていたようです。しかし、これは手渡しあったため、送金履歴はありませんでした。
長男Aと次男Bは、妹たちに対しては「自分たちは家をもらったが、妹たちは豪華な花嫁道具と豪華な結婚式を挙げてもらっているから平等だ」と主張していましたが、花嫁道具は別に常識の範囲でした。
結婚式で言えば、長男A・次男Bは被相続人である父が設定した帝国ホテルでとりおこなっていました。
嫁いだ立場にある娘たちとは挙式費用の桁が違うこともわかり、この兄たちの主張は実態がないことも判明しました。
話合いでの解決は難しいため、遺産分割調停を申し立てました。
長男Aについては、送金履歴から3000万円が立証できたものの、次男Bについては、動物病院開業後、
ちょこちょこと援助していたとする1000万円は手渡しであったため立証はできませんでした。
結局、開業資金として、きちんと返済計画まで出させて2年間500万円程度を返していた5000万円が立証の限界であり、特別受益額は返済額を引いた4500万円と認定されました。

しかし、問題は分割方法でした。
自宅の価値は3000万円くらいであり、これを次女Dが取得することで全員が納得していました。
ただ、法定相続分から、特別受益を調整して分けようにも、遺産の大半を占めるのは査定額1億5000万円一棟の建物であるマンションでした。
これを相続人の誰かが取得して、現金3000万円をもって相続人間の調整をすることは不可能です。
なお、区分所有にして持ち合うことが可能ですが、この遺産分割調停の中で、当初、長男A・次男B側と長女C・次女D側との対立となっていましたが、 長男A・次男Bにおいて仲たがいしてしまいました。
とても合意できる状況にありませんでした。

マンションを売却するにしても、意見が違いすぎ、誰かがリーダーシップをとらないと、とても、何年経っても売却の合意まで至らない可能性がありました。
マンション売却による「現金化」をおこなうにあたり、「不動産売却」をおこなうために第三者の弁護士を立てることで、相続人間で合意にいたりました。

マンションは諸費を引いて1億7000万円で売却でき、遺産総額は次のとおりとなりました。
・自宅3000万円
・マンション売却益1億7000万円
・現金3000万円

特別受益を考慮した相続を考える場合、特別受益にあたる金額を相続財産に含めて考えます。
自宅を次女Dが取得することなどを調整し、下記の分割合意が成立できました。
・長男A 現金4625万円(特別受益3000万円)
・次男B 現金3125万円(特別受益4500万円)
・長女C 現金7625万円
・次女D 自宅ならびに 現金4625万円

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