遺産の種類
不動産
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回収金額・経済的利益
引き続き自宅に住み続けることができた。 |
依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
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依頼者のご自宅には、金融機関に多額の債務があった夫の抵当権が付されていた状況でした。 ただ、夫の自宅土地・建物の共有持分は7分の6で、依頼者の方にもの7分の1の共有持分がございました。
引き続き、依頼者とお子さん達が自宅に住み続けられるようにしたいというご依頼でした。
まず、依頼者もお子さん達も相続放棄をし、相続人が存在しない状況となっておりましたので、相続財産管理人の選任申し立てを行いました。
その後、金融機関と交渉をした上で、成人したお子さん達を買主、相続財産管理人と7分の1の共有持分をもっている依頼者が売主として売買契約を締結し、売買代金は抵当権を有する金融機関に弁済する流れとなりました。結果、ご自宅はお子さんの名義となり、依頼者とお子さんたちは、引き続きご自宅に住み続けることができました。
遺産の種類
不動産
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依頼者の立場
被相続人の孫
被相続人
依頼者の祖父
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遺産の種類
賃借権
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回収金額・経済的利益
相続放棄の申述が受理された |
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
義理の母
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遺産の種類
借金
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依頼者の立場
被相続人の孫
被相続人
依頼者の祖父母
紛争相手
他の相続人
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遺産の種類
負債
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依頼者の立場
被相続人の息子・娘
被相続人
依頼者の親
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遺産の種類
負債あり
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
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