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遺産の種類
不動産、現金、預貯金
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依頼者の立場
被相続人
紛争相手
依頼者の息子
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壻養子に遺産を相続させたくないとのご意向
相談者は一人娘の夫となった人物と養子縁組(いわゆる壻養子)をされていましたが,娘さんとお婿さんの関係が悪化し,離婚に向けて話が進みました。養子縁組を解消するには離縁の手続を行う必要がありますが,お婿さんは離縁に応じず,このまま相談者が亡くなれば,遺産の半分がお婿さんに相続されてしまう状況でした。
遺産はすべて娘さんに相続させたいとのご意向を受け,遺言書作成を受任し,公証役場で公正証書遺言を作成しました。離縁をしない限り,お婿さんには遺留分という法律で確保された一定割合の財産を取得できる権利が残されていますが,仮にお婿さんが遺留分を主張してきたとしても,お婿さんが取得する財産を遺言書作成前の半分に減らすことができました。
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遺産の種類
不動産、預貯金
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遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券、家財
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依頼者の立場
被相続人の長女
被相続人
依頼者の父
紛争相手
被相続人の次男
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遺産の種類
有価証券
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遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
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依頼者の立場
ご夫婦お二人
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