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数次相続により、相続人となった兄嫁と子を相手とした遺産分割の事例

遺産分割
60代
男性
遺産の種類
不動産、預貯金、使途不明金
回収金額・経済的利益
2,500万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
亡長男の妻と子
被相続人
依頼者の父
遺産
不動産
預貯金
使途不明金
相続当事者
被相続人の二男
亡長男の妻と子

依頼前の状況

15年前にお父様が亡くなった方からのご相談です。
依頼者と兄が相続人でしたが、3年前にこの兄が他界してしまっており、数次相続によって、その兄妻と子が相続人となっている状況でした。
加えて、この兄が生前、父の預金を使い込んでいた可能性があることが本事案をより複雑にしていました。

依頼内容

父の預貯金調査を行ったところ、被相続人が亡くなった後、依頼者の兄による、預金の使い込みが数百万円分も発見されました。

原則、亡くなった方の預金は勝手におろすことは禁止されており、兄によって行われた預金の引き出しは、不法行為・不当利得返還請求の対象となるものでした。

さらに、その兄も3年前に亡くなっており、その妻と子が相続人の立場を承継しており、「数次相続」が発生した状況でした。
兄の妻と子は、この使途不明金について、「故人がやったことなので、何があったか知らない」と言い、使途不明金の問題を遺産分割の際に一切取り合わないと主張されました。

対応と結果

そのような状況だったため、私からは遺産分割調停と使途不明金の不当利得返還請求訴訟を、兄妻と子に対して起こしました。

結果として、不当利得返還請求訴訟を起こしたことで、相手へ大きなプレッシャーを与えることになり、使途不明金も遺産に組み込み、遺産分割調停が成立いたしました。

このケースのように、一次相続から長い年月が経過してしまっている場合、その後のまた別の形で相続が発生し、事案が複雑化する傾向にあります。

時間が経ってしまうと、事実関係の解明が難しくなりますので、とても注意が必要です。

遺産分割調停と使途不明金に関する不当利得返還請求訴訟を同時に行えるかは、事案の内容によって変わってきます。本件に関しては、訴訟が相手方に対しての大きなプレッシャーになり、結果として、遺産分割調停がこちらの有利にまとまった成功事例といえます。

相続の問題は、親族内で中途半端な形で終結させずに、弁護士に相談してはっきりした形で解決させましょう。

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紛争相手
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