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遺産の種類
預貯金
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
他の相続人である兄
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相談者の父が死亡して数年が経ち,相談者の母が死亡して数年が経過しても,亡父・亡母の両方の遺産分割に関する問題が決着していませんでした。
そのため、相手方ら共同相続人から遺産分割調停を申立てられました。
相談者は,両親が相手方らに生活費を超える金額の送金を続けていたという「生前贈与」があるとおっしゃっており,断片的ではありますが,その一部は証拠が残っていました。
依頼を受けた当職は,死後に残されていた現金書留の封筒や取引履歴を丁寧に分析し,精査しました。
特別受益の主張は,どのような親子関係・家族関係があり,亡父・亡母がどのような意図で現金等を贈与しようとしたのかについて,具体的かつ正確に把握する必要があります。
本件では調停の手続のなかで,過去10年から20年以上前の生前贈与について,丁寧な主張や立証を尽くした結果,それを考慮した解決案が認められることになりました。
遺産分割の場合,「特別受益」に該当する「生前贈与」があるかないかがよく争われるところです。
遺産分割調停・審判は家庭裁判所のさまざまな手続のなかでも,特に証拠に基づいて過去のお金の動きを把握し,整理することが求められています。
過去の経緯についての断片的な証拠しか残されていないことも多いですが,生前での口頭でのやりとりといった背景事情も含め,丁寧かつ的確に「主張書面」や「証拠」を提出することが重要と考えています。
営業時間外
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遺産の種類
不動産、現金
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
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遺産の種類
ペット
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依頼者の立場
被相続人の知人
被相続人
依頼者の知人
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遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
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回収金額・経済的利益
現金 |
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の母、依頼者の兄弟
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遺産の種類
不動産、預貯金
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回収金額・経済的利益
3,200万円
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依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
依頼者の息子
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遺産の種類
不動産、現金、預貯金
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回収金額・経済的利益
預貯金
3,000万円
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
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