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遺産の種類
不動産、預貯金
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回収金額・経済的利益
5,000万円
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依頼者の立場
依頼者の知人
被相続人
※相続関係はない
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依頼者は被相続人の相続人ではないのですが,生前,被相続人の療養看護するだけでなく,精神的にも支えておりました。
被相続人には相続人となる親族がおらず,また,遺言も残していませんでした。
被相続人は生前不動産を所有して賃貸業などを営んでおり,当該遺産不動産が管理されないまま放置されることになる可能性がありました。
まず,家庭裁判所に,相続財産管理人の選任の申し立てを行いました。
これにより,裁判所から選任された相続財産管理人による不動産の管理が開始しました。
またその後,特別縁故者に対する財産分与の申立てをしました。
法定相続人がなく,遺言もない場合,被相続人の療養看護に努め,精神的な支えとなるなど「特別の縁故」があった方は,特別縁故者として相続財産の分与を申し立て,その程度等に応じた分与を受けることができます。
この場合,家庭裁判所に対する申立てが必要となります。当事務所は,相続財産管理人としての経験もありますので,相続財産管理人のスケジュールを踏まえた効率的な準備を行いました。
また,特別縁故者の申立てにあたっても,どういう経緯で,どういう行為をしていたのかを,丹念に裏付けました。
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