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遺産の種類
不動産
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回収金額・経済的利益
2,000万円
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
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亡くなられたお父様の遺産分割について、相手方から「協議をやり直せ」としつこく迫られ、大変困惑されていた事例です。
「聞いていたより多くの遺産があったはずだ」と心当たりのない主張を繰り返し、ついには家庭裁判所へ遺産分割調停を申し立ててきました。ご依頼者様は、エスカレートする相手方の要求に一人で対応することに限界を感じ、当事務所へ対応を任せていただくことになりました。
相手方が主張する「身に覚えのない多額の生前贈与(特別受益)」などの不当な要求を退けること。そして、現存する正しい遺産のみを対象とした、法的に適正な遺産分割を目指すこととなりました。
調停の場で、相手方は「依頼者には住宅購入資金など2,000万円以上の特別受益があるため、その分を差し引くべきだ」「すでに引き出した預貯金も改めて遺産に含めるべきだ」と強く主張してきました。
これに対し当事務所は、法律上の原則である「遺産分割の対象は、現在残存している財産に限られる」という点を論理的に主張。すでに合意の上で引き出した預貯金は対象外であることを明確にし、さらに、相手方が主張する多額の特別受益についても、根拠がないことを毅然と示して反論しました。
粘り強い交渉の結果、相手方の不当な主張をすべて退けることに成功。最終的には、現在残っている不動産のみを対象とした、公平で適正な内容で調停を成立させることができました。
営業時間外
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遺産の種類
不動産、現金、預貯金
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回収金額・経済的利益
10,000万円
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
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遺産の種類
不動産、現金、預貯金
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回収金額・経済的利益
1,000万円
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の姉妹
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遺産の種類
不動産、現金、預貯金
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回収金額・経済的利益
1,000万円
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の姉妹
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遺産の種類
預貯金
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回収金額・経済的利益
預貯金
500万円
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の姉妹
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