ご依頼者様は、お父様が亡くなったことを知った時点では、お父様には何の相続財産もないと考えていたため、相続放棄の手続をとっていなかったところ、お父様の死亡から1年以上経過した後(あと)に債権者からの通知により、お父様が多額の債務を負担していたことが判明したことから、相続放棄の手続をご依頼いただいた事案でした。
ご依頼者様は、お父様の死亡により自己が相続人となったことを知ってから3ヶ月の熟慮期間が経過していましたが、お父様の相続財産が全く存在しないと信じたことに相当な理由があることについて、ご依頼者様から詳細に事情をうかがい、これを書面にして裁判所に提出した結果、相続放棄の申述が受理されました。
相続放棄の熟慮期間が経過した後(あと)においても、相続財産が存在しないと信じたことに相当な理由がある場合には、相続放棄の申述が認められる場合がありますので、熟慮期間の経過だけで諦めることなく、ご相談いただきよい結果を出すことができました。
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                    依頼者の立場
                   
                  
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                  自宅不動産の買戻し  | 
      
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            ●過去に解決した相続事件は200件以上●相続事件に専念し(相続事件以外は扱っておりません)、相続事件の対応には自信あり●経験(知識)と若さ(親しみやすさ)を両立させている点が弁護士大村の強みです
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