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遺産の種類
不動産、預貯金
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回収金額・経済的利益
預貯金・自宅不動産
2,200万円
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依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
被相続人の兄弟、兄弟の子ども
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被相続人には妻がいましたが子がなく、遺言も作成していませんでした。
このような状態で被相続人が亡くなったことから、相続人は被相続人の妻と妹、弟の子の3人となりました。
しかし、妻は被相続人の妹や弟の子と元々疎遠であり、遺産分割について話し合いをしたくありませんでした。
依頼者は、疎遠な被相続人の妹及び弟の子との遺産分割協議を弁護士に任せたいと思い依頼されました。
依頼者の希望は自宅不動産を残し、自宅に居住し続けることで、依頼氏名義の預貯金も存在したことから、相続財産のうち預貯金600万円については他の相続人が相続することも受け入れていました。
このようなことから、自宅不動産を依頼者が相続することを前提に、預貯金600万円を3人の法定相続人で3等分することを提案し、遺産分割協議が成立しました。
相続財産に不動産が存在しても売却すると時間がかかることもあり、必ずしも他の相続人が不動産の分与を希望するとは限らず、預貯金を分割することで遺産分割協議が成立することもございます。
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遺産の種類
不動産、現金、預貯金、家財
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回収金額・経済的利益
2,000万円
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依頼者の立場
被相続人の娘
紛争相手
依頼者の兄弟
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遺産の種類
不動産、預貯金
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の甥、依頼者の姪、依頼者の母
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遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
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回収金額・経済的利益
不動産 |
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
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回収金額・経済的利益
1,000万円
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依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
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