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【遺留分請求】使途不明金を相続財産として扱い、遺留分を増額した事例

この事例を解決した事務所
法律事務所羅針盤
遺産・財産の使い込み
50代
女性
主婦
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益
500万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の母

依頼前の状況

相続開始直後、亡くなられたお父様が、全ての財産をご依頼者様の母親に相続させる旨の自筆証書遺言を残していたことが判明しました。
しかし、ご依頼者様と生前のお母様は不仲であったため、この遺言内容に納得できず、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
また、ご依頼者様によると、亡くなったお父様は意識不明の状態で入院し、そのまま亡くなったにもかかわらず、入院後から亡くなるまでの数ヶ月間に、お父様名義の預貯金口座から多額の預貯金が引き出され、所在不明になっているとのことでした。

依頼内容

ご相談いただいたのは、ご依頼者様の母親を相手方として、遺留分に関する権利を行使したいという内容でした。
さらに、遺留分の金額を計算するにあたり、所在不明となっている預貯金も基礎財産に加えてほしいというご要望がありました。

対応と結果

当事務所はまず、内容証明郵便により遺留分侵害額請求権を行使しました。
次に、亡父の入院中に預貯金通帳を管理していた母親に対し、その出金内容の明細を照会しました。そして、亡父の入院費用などに充てられたと認められる一部の金額を除き、所在不明の預貯金を遺留分算定の基礎となる財産に組み入れるべきだと主張し、遺留分侵害額請求調停を申し立てました。
その結果、最終的には、預貯金からの出金額のうち約800万円を「相続財産である現金」として扱う旨の合意が成立し、その分、ご依頼者様の遺留分の金額を増加させることができました。

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回収金額・経済的利益
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益
5,000万円
依頼者の立場
依頼者の知人
被相続人
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