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同居していた弟の妻を特別縁故者として4,200万円分与された事例

この事例を解決した事務所
【不動産相続経験多数】CLOVER法律事務所
遺産分割
70代
女性
回収金額・経済的利益
4,200万円

依頼前の状況

被相続人には、法定相続人がいらっしゃいませんでした。

依頼内容

同居していた、被相続人のご兄弟の妻からの依頼を受け、特別縁故者(※)の財産分与の申立をしてほしいというご依頼でした。
(※)特別縁故者とは:法定相続人がいない場合に、一定の条件(生計を同じくしていた人や、療養監護に務めた人など)を満たした人が遺産を受け取ることができる制度のことです。裁判所に相続財産分与の申し立てを行い、裁判所が認定します。

対応と結果

頭書、相続財産管理人に選任された弁護士からの意見は、ご依頼者を特別縁故者として認めるものの、分与額は2,400万円としました。
そこで、裁判所に対して意見書を提出したところ、1,800万円増額した、4,200万円の財産分与が認められました。

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