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回収金額・経済的利益
4,200万円
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被相続人には、法定相続人がいらっしゃいませんでした。
同居していた、被相続人のご兄弟の妻からの依頼を受け、特別縁故者(※)の財産分与の申立をしてほしいというご依頼でした。
(※)特別縁故者とは:法定相続人がいない場合に、一定の条件(生計を同じくしていた人や、療養監護に務めた人など)を満たした人が遺産を受け取ることができる制度のことです。裁判所に相続財産分与の申し立てを行い、裁判所が認定します。
頭書、相続財産管理人に選任された弁護士からの意見は、ご依頼者を特別縁故者として認めるものの、分与額は2,400万円としました。
そこで、裁判所に対して意見書を提出したところ、1,800万円増額した、4,200万円の財産分与が認められました。
営業時間外
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遺産の種類
預貯金、有価証券、自動車、土地、生命保険
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回収金額・経済的利益
500万円
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依頼者の立場
叔母
被相続人
姪
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遺産の種類
不動産
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
弟の子
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遺産の種類
不動産
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回収金額・経済的利益
600万円減額して300万で和解成立 |
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の甥と姪
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遺産の種類
不動産、現金
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回収金額・経済的利益
ほぼご希望通りの遺産分割協議が成立 |
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
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遺産の種類
預貯金
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回収金額・経済的利益
預貯金
2,400万円
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依頼者の立場
被相続人の姪
被相続人
叔母
紛争相手
依頼者の兄弟、従兄弟
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