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回収金額・経済的利益
4,200万円
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被相続人には、法定相続人がいらっしゃいませんでした。
同居していた、被相続人のご兄弟の妻からの依頼を受け、特別縁故者(※)の財産分与の申立をしてほしいというご依頼でした。
(※)特別縁故者とは:法定相続人がいない場合に、一定の条件(生計を同じくしていた人や、療養監護に務めた人など)を満たした人が遺産を受け取ることができる制度のことです。裁判所に相続財産分与の申し立てを行い、裁判所が認定します。
頭書、相続財産管理人に選任された弁護士からの意見は、ご依頼者を特別縁故者として認めるものの、分与額は2,400万円としました。
そこで、裁判所に対して意見書を提出したところ、1,800万円増額した、4,200万円の財産分与が認められました。
ただいま営業中
09:30〜21:00
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遺産の種類
不動産、現金
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
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遺産の種類
不動産
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回収金額・経済的利益
自宅に住む権利が認められました。 |
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依頼者の立場
被相続人の夫
被相続人
依頼者の妻
紛争相手
依頼者の妻の甥
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遺産の種類
預貯金
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回収金額・経済的利益
300万円
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依頼者の立場
被相続人の兄弟
被相続人
依頼者の兄弟
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遺産の種類
不動産、預貯金
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回収金額・経済的利益
7,000万円
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依頼者の立場
被相続人の甥
被相続人
依頼者の叔母
紛争相手
依頼者の従兄弟
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遺産の種類
不動産、預貯金
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回収金額・経済的利益
1,000万円
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
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