長年の介護が寄与分として認定された事例

この事例を解決した事務所
川崎つばさ法律事務所
遺産分割
50代
女性
パート
遺産の種類
預貯金
回収金額・経済的利益

預貯金

3,500万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟

依頼前の状況

依頼者は、3人兄弟の長女Aさん。半年前に亡くなったお母様の相続を巡り、お兄様(長男)と弟様(次男)と対立し、ご相談に来られました。 お母様は約10年前に認知症を患い、それ以来、Aさんがご自身の仕事をパートタイムに切り替え、ほぼ一人で自宅での介護を続けてこられました。一方、お兄様と弟様は遠方に住んでいることを理由にほとんど協力せず、介護にかかる費用負担にも応じてもらえませんでした。 しかし、お母様が亡くなり遺産分割協議の場になると、お兄様と弟様から「法律通り3分の1ずつだ」と一方的に主張されました。

依頼内容

ご自身の介護の貢献分を寄与分として法的に認めてもらい、法定相続分(3分の1)に上乗せした遺産を取得したいとのご希望でした。

対応と結果

まずAさんから詳細なヒアリングを行い、寄与分を証明するための証拠収集に着手しました。具体的には、Aさんがつけていた介護日誌、お母様の要介護度や病状が分かる、医療機関のカルテや介護サービス事業者の記録、おむつ代や介護食など、介護にかかった費用の領収書等を丁寧に集めていきました。そのうえで、これらの客観的証拠に基づき、Aさんの寄与分を法的に算定し、交渉を開始しました。
当初、お二人からは強い反発がありましたが、客観的な証拠(特に介護日誌や第三者の記録)を一つ一つ示しながら、「もしAさんの貢献がなければ、お母様は施設に入所せざるを得ず、結果として相続財産も多額の施設利用料で目減りしていた可能性が高いこと」を冷静に説明。粘り強く交渉を重ねました。
その結果、家庭裁判所の調停に移行することなく、協議の段階でAさんの貢献を認めてもらうことに成功し、最終的に、Aさんの寄与分として500万円を法定相続分(3000万円)に加えて取得することを認める内容で、遺産分割協議が成立しました。

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