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生前贈与の特別受益で平等な分割を実現

この事例を解決した事務所
虎ノ門法律経済事務所 横須賀支店
遺産分割
40代
女性
主婦
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

2,400万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の姉妹

依頼前の状況

父親は生前、長女(姉)の結婚時に住宅購入資金として1500万円を援助していました。その後も姉の子どもの教育費や車の購入費用なども度々援助していました。一方、依頼者は父親からの経済的援助をほとんど受けておらず、夫の収入で質素な生活を送っていました。父親が亡くなった際、姉は「生前の援助は贈与だから相続とは関係ない。実家も預貯金も半分ずつ分けましょう」と主張しました。依頼者は長年の不公平感があり、せめて相続では公平に扱ってほしいと願っていましたが、姉は取り合ってくれませんでした。法律的にどのような主張ができるのかわからず、泣き寝入りするしかないと諦めかけていました。

依頼内容

姉が受けた生前贈与を特別受益として相続時に調整してほしい。実家を単独相続し、姉には預貯金を渡したい。父親の真の意思は平等な相続であったはずだと考えており、その実現を求めている。姉との関係悪化は避けたいが、公平な解決を優先したい。

対応と結果

姉が受けた生前贈与の詳細を調査し、住宅購入資金1500万円、教育費援助300万円、車購入費200万円など、合計2000万円以上の援助があったことを銀行記録、不動産登記、領収書等で立証しました。これらが民法上の特別受益に該当することを法的に整理し、相続時の遺産総額に加算して計算すべきことを主張しました。実家の評価額2400万円と預貯金800万円を合わせた相続財産3200万円に、特別受益2000万円を加算した5200万円を基準とした分割を提案しました。調停では、姉も特別受益の存在を認めざるを得ず、最終的に依頼者が実家を単独相続し、姉は預貯金800万円のみを取得する協議が成立しました。依頼者は、思い出の実家を守ることができました。

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