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遺産の種類
不動産、預貯金
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回収金額・経済的利益
1,000万円
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
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依頼者(次男)の母が亡くなったが、母と同居している長男が、母名義の実家の敷地建物を相続すると主張して譲らない。他に預貯金もあるが、不動産の価値には足りない。
きちんと法定相続分は相続したい。
遺産分割調停を申し立てて、長男が不動産を相続することを前提に、長男に対して預貯金では不動産の価値には及ばないために不足分に対応する代償金の支払いを求めたところ、長男は、一括では代償金を支払えないので分割支払いしたいということだった。
そこで、調停条項において、長男が代償金を担保のために長男が相続する実家の敷地建物に依頼者を債権者とする抵当権を設定し、その登記手続きをする旨の条項を入れて、調停成立後、相続登記及び抵当権設定登記をした。
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遺産の種類
不動産、預貯金
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の姉妹
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遺産の種類
預貯金、土地
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回収金額・経済的利益
1,900万円
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の母、依頼者の姉妹
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遺産の種類
不動産、預貯金
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回収金額・経済的利益
15,000万円
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依頼者の立場
被相続人の妻、子2人
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
被相続人の子
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