相続に関する初回の【面談相談30分無料】または【電話相談15分無料】
①お電話にて事務所での面談相談のご予約をお取りいただくか、 https://nagabuchi-law.com |
相続に関するあらゆるご相談を受け付けております
このようなお悩みはお早めにご相談ください
- 被相続人の四十九日を迎え、遺産の分割について取り決めをしているが納得がいかない
- 特定の人に有利な遺産の配分に疑問があるが、協議書に押印するよう迫られている
- 後継者へ事業承継の手続きをスムーズに進めたい
相続に関するお悩みは「トラブルに発展しそう」という段階や、トラブルの火種が小さいうちにぜひご相談ください。
争点が大きくなるほど、解決までの時間は長引いてしまいがちです。
一度こじれた親族間の関係性の修繕は難しくなってしまうでしょう。
また、言われるままにあなたにとって不利な遺産分割協議書にハンコを押してしまったら、もらえるはずの遺産も配分されなくなってしまいます。
お早めに経験豊富な弁護士にご相談いただくことで取り返しのつかない事態になってしまうことを避けられる可能性は高まりますので、まずは一度お問い合わせいただくことをお勧めいたします。
【生前の遺言書作成にも自信を持っております!】
相続問題は生前にある程度備えられる部分も多くあります。
相続発生後にスムーズな財産分配が行えるよう、相続手続きの便宜に配慮した「公正証書遺言の作成」を行います。
特に不動産の分配(登記手続き)には、遺言文言の正確性が要求されますので、司法書士資格を活かして、万全を期した遺言書作成を行う事でご依頼者様にお喜びいただいております。
豊富な解決実績がございます
当事務所がこれまでに解決してきた実績は、下記よりご覧ください。
- ①遺産分割未了時の対応
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相談内容:「賃貸不動産など複数の資産」をお持ちの方がお亡くなりになられ、次男さん(相続人は、長男と県外に出られている次男のみ)からのご相談です。
遺産分割が未了でしたが、長男が自分が実家を相続したといい、これまで家賃収入を分配してくれないということでした。そこで、借主と長男に通知を送り、家賃の分配を求めることにしました。
- 解決方法:借主の方に「弟さんにも法的に賃料の半分を受け取る権利があること」をご説明し、ご相談者に半分を支払ってもらうことができました。遺産分割終了まで長引きそうな事件であるため、早期に家賃を受け取ることができ、ご相談者も非常に満足されていました。
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相談内容:「賃貸不動産など複数の資産」をお持ちの方がお亡くなりになられ、次男さん(相続人は、長男と県外に出られている次男のみ)からのご相談です。
- ②交渉による遺産分割協議
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相談内容:お父様の通帳のすべてを相手方である兄が持っておりました。そこで、父親から兄ヘの送金の証拠を収集し(金融機関への調査依頼)、その緻密な分析を行いました。
その結果、兄に多額の不自然な送金があることが判明し、兄に不当送金を認めさせました。
これにより、兄は今回の相続では、相続分を一切もらわないという内容の遺産分割が成立し、ご相談者様が、実質的に全遺産を取得することができました。
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解決方法:亡くなられた方の「死亡前のお金の不自然な移動」が問題になることが多々あります。裁判手続きによる場合、別途、民事訴訟の裁判を起こして相手方に返還を求める必要があります。
しかし裁判となると時間がかかってしまうことから、不自然なお金の移動を早期に突き止め、相手方にこれを認めさせることができれば、今回のように速やかに遺産分割を行うことも可能となります。
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相談内容:お父様の通帳のすべてを相手方である兄が持っておりました。そこで、父親から兄ヘの送金の証拠を収集し(金融機関への調査依頼)、その緻密な分析を行いました。
- ③遺留分減殺請求により金銭を獲得した事例
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相談内容:依頼者様のお父様の死亡前に、「姉に全財産を相続させる」という遺言書があったため、何も相続できないとお悩みの方からのご相談です。
遺留分を確保するため、すぐに「遺留分減殺請求」の通知書を送ることから開始しました。
その後、遺留分減殺の調停を申し立てましたが調停での解決が困難であったため、裁判所に訴訟提起を行いました。
- 解決方法:訴訟では、姉から「金銭解決を求めるとの回答(法律的には「価額弁償の抗弁」といいます)」が得られたため、できるだけ解決金が高くなるような資料(鑑定士の意見書等)の収集に努め、解決金について、ご満足をいただくことができました。
※令和元年施行の相続法の改正により、相続の開始時期(死亡時期)によって対応が異なることとなりましたので、注意が必要です。
詳細はお問い合わせください。 -
相談内容:依頼者様のお父様の死亡前に、「姉に全財産を相続させる」という遺言書があったため、何も相続できないとお悩みの方からのご相談です。
- ④3ヶ月の相続放棄期限の経過後の相続放棄
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相談内容:会ったこともない親戚の相続人であるとして、貸金の返還請求書や固定資産税の請求書が届きました。
その方が亡くなられてから、すでに半年以上が経過しているとのことですがどうすればよいでしょうか。 - 解決方法:依頼者様から、そのご親戚との関係を聴取し、代理人として相続放棄申立てを行った結果、無事、相続放棄が認められました。
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相談内容:会ったこともない親戚の相続人であるとして、貸金の返還請求書や固定資産税の請求書が届きました。
【上記 解決実績のポイント】
遺留分に関する問題
遺留分に関するトラブルは複雑な問題になることが多くあります。
- 請求期間の制限
- 遺留分の計算の複雑さ
- 裁判手続きの特殊性(原則的に調停申立てを行ってからでないと訴訟を提起できません)
がありますので、遺留分の問題の経験が豊富な弁護士に相談されることが重要です。
まずはお気軽にご相談ください。
相続放棄に関する問題
原則として、相続放棄は相続人が亡くなられてから3ヶ月以内に行う必要があります。
しかし、弁護士が作成する申立資料を添付することで、相続放棄が受け付けられる場合が多くありますので、一度ご相談ください。
【山梨県内で唯一の弁護士 兼 司法書士がワンストップで相続問題を解決】
弁護士 永淵の強み
代表の永淵弁護士は、山梨県内で唯一、司法書士としても業務登録している弁護士であり、これまでに小規模の案件から大規模の案件まで幅広くの遺産分割や不動産が絡む相続問題を手掛けて参りました。
これまで多くの経験から、遺産分割協議・遺言書作成をはじめ、相続対策や財産管理、相続放棄など、遺産相続のあらゆる問題について経験が豊富です。
相続が発生した場合には、相続税の申告を税理士が、不動産などの登記を司法書士が、遺産分割協議やその他の交渉を弁護士がといった形で様々な専門家に別々で頼るケースが少なくありません。
当事務所では、代表の永淵弁護士が司法書士として業務登録をしており、税理士や不動産鑑定士等との提携ネットワークもあるため、当事務所にご相談いただければ相続に関わるすべての問題を解決出来る体制を整えております。
また、弁護士 永淵は社会労務士の資格も保有しているため、個人の相続のみならず法人の事業継承のご相談も受け付けております。
お気軽にご相談ください。
柔軟な費用体系|「ベンナビを見た」とお伝えください
当事務所は、さまざまな方が敷居を感じることなくリーガルサービスをご利用いただきたいと考えているため、初回のご面談は30分無料で対応しています。
またご面談の実施が難しい場合、お電話にて15分程度、無料でご相談いただくも可能ですのでまずはお気軽にお問い合わせください。
また、弁護士費用に関してもご相談者様の状況に合わせて柔軟に対応しております。
ご面談にてお見積もりをいたしますので、「弁護士に依頼したけど費用が気になる」という方も一度ご相談ください。