【土日祝も対応】鳥取県で遺産相続に強い初回の面談相談無料な弁護士一覧(8ページ目) 全142件
鳥取県の相談に対応可能な他地域の弁護士|141件
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家を去年おそらく35年ローンで推定4500万で
保証人無しで建てました
支払いがまだ3回しか出来ていません
4回目の支払いが2月10日だと思います
まず4回目は誰かが払う義務ありますか
自殺なので家は誰の物にもならないと聞いてます
ただローンも遺産の一部だと聞き
心配で色々聞きたくて
連絡させて頂きました
回答させていただきますと、
ローンも原則的には相続人に引き継がれるため、相続人が支払うことになります。
ただし、団体信用生命保険など保険に入っていた場合、契約者が亡くなることで支払い義務が免除されることもあります。
お亡くなりの原因や期間によっては免除されないため、保険に入っている場合は保険の詳しい内容を調べる必要があります。
支払いが残ってしまう場合で支払うことができなければ、お子様を含め全員で相続放棄をすれば支払義務がなくなります。
相続放棄の場合、亡くなってから3か月間以内に必要書類を集めて申立てしなければならないので期間に気を付けなければなりません。
共有名義でお店件住居を父親と所有しておりました。
ゆうちょ銀行の定期満期のものもあります。
子供は3姉妹で3人とも結婚しておりますが、みな父親1人で自由に使って欲しいと願っております。
自分でゆうちょ銀行は凍結を解除しようとも考え準備しましたが、家のこともあるため、3人ともが相続放棄の方がいいのかもと思い直して迷っております。
父親が1番安心して今後過ごせる、そんな解決を望んでおります。
父も母も82歳です。娘たちはみんな50オーバーです。
どうか、教えてください。
・3姉妹皆さんが相続放棄をする
・お父様含め、4人で遺産分割協議をする
借金があるかないかによっても多少検討事項は変わってきます。
費用については、残された財産や選択する手続きによっても変化しますので、
お手数ですが、無料相談にてご事情をお聞かせいただいた際に、お伝えできればと思います。
相続放棄には3か月間という制限もありますので、すぐにでも法律相談を受けられるようお勧めします。
相談は、事務所への来所、お電話、WEB相談いずれも可能です。
そして、役6年前に裁判所より法定後見人が付き、その後約半年後に姉が所有する土地建物が、姉弟の承諾ないまま不動産売却されてしまった。
従いまして、姉の遺産相続は、現金のみです。
そこで、姉弟4人に遺産分割を平等にする手続きと諸費用が掛かるかを知りたい。
遺産総額に対する割合で計算することも多いかと思います。
遺産に対して10%や20%であったり、それより低額になることもあるかと思います。
事務所ごとに計算方法が違うため一律にお答えするのが難しいところです。
必要となる手続きに合わせてお見積りいたしますので、無料相談にてご状況をお知らせいただければと存じます。
普通養子の場合は、もともとの親族との関係に影響がないため、妹さん3人は相続人になるでしょう。
具体的には養子になる前後の戸籍を調査してみて正確な相続人が確定します。
弁護士は相続人調査もできますので、弁護士の利用も検討ください。
私が父に代わって遺言書を書くことは出来ないのでしょうか?
父が元気なうちに遺言など相続できる方法があれば
教えて下さい
相続物件:家建物・現金等
公正証書遺言にするのが一番確実ですので、公証役場での手続きがお勧めです。
上記はあくまで認知症ではないという前提でのお話です。
代筆で行う方法がないではないですが、結局公証役場を利用するので上記がお勧めです。
弁護士に依頼した場合は、遺産の確認、遺言内容の作成、公証人との連絡など
任せることができます。
お父様の意思がしっかりしていれば、生前贈与を含め、
具体的には、法律相談にて確認されてみてください。
入院し、一時は諦めてくださいと言われました。
妻は発達障害とかで、司法書士が中に入り、お金管理やらをして、近況もハガキで来ていたのが途絶えました。
突然、施設に移ると言われて、その後、司法書士からも連絡はありませんでした。
昨日、司法書士から姉のもとへ亡くなったこと、今までの簡単な明細が届きました。
が、亡くなったのは2ヶ月前でした。
さらにマイナスの財産を支払うように書いてありました。
また、司法書士から手紙の届いた翌日に、妻から亡くなったこと、遺骨を引き取りに来るように言われました。
妻と司法書士がいいようにしたのではと疑いを拭えません。
ご相談内容からすると、つい先日相続のことを知ったものと理解しました。
そうであれば、相続放棄が可能です。
書類の収集などをしていると3か月はあっという間にすぎてしまいますので、
すぐにご事情をご相談されたほうがいいかと思います。
そうでないと、マイナスの借金を支払うことになってしまいます。
まずは、無料相談で対応をご相談ください。
預貯金ゼロ(残高は介護施設利用費を支払い無くなった)
カードローンが200万ある模様。
不動産なし
相続放棄したい。
預金から払戻して施設利用費を支払った場合、
相続放棄は出来なくなりますか?
ローンの督促状にはどのように対応したら良いですか?
施設費は本来、故人が負担するものですので、通常、相続放棄する場合は支払う必要がなくなるものです。
しかし、人情的にも支払わないわけにもいかない場合には、相続放棄を認めてもらうために、相続人が個人の財産から支払うという方法が考えられます。
既に支払ったという場合は、誰の財産から支払ったのか、お打ち合わせで確認する必要があります。
また、カードローンについては、相続放棄準備中であるから対応できないと説明しておけばよいでしょう。
具体的対応はそのときの状況に応じて変わりますので、ご相談いただければと存じます。
鳥取県の相続税に関する情報
令和2年の鳥取県における相続税申告納税額
国税庁の統計情報によると、鳥取県の相続税申告納税額は約413億3124万円で、全国47位の金額でした。
また、相続税を課税された人の割合を見ると4.88%となり、全国37位となりました。
以下で、鳥取県における相続税や、相続トラブルに関する情報、相談窓口について詳しく見ていきましょう。
鳥取県の徴収状況(令和3年)
相続税の種類には徴収決定済額、収納済額、不納欠損額、収納未済額があります。それぞれの意味としては以下のようになっております。
種類 |
意味 |
徴収決定済額 |
納税義務の確定した国税で、その事実の確認(徴収決定)を終了した金額 |
収納済額 |
収納された国税の金額(滞納処分費は含まない) |
不納欠損額 |
滞納処分の停止後3年経過又は消滅時効の完成等の事由により納税義務が消滅した国税の金額 |
収納未済額 |
徴収決定済額のうち収納及び不納欠損を終了しない金額 ※収納未済額=徴収決定済額-〔収納済額+不納欠損額〕 |
国税庁のデータによると、2021年(令和3年)の鳥取県における徴収決定済額は35億2,300万円で、全国の徴収決定済額の約0.1%を占めています。
また、収納済額が34億7,800万円、不能欠損額が0円、収納未済額が4,500万円になっています。
徴収決定済額 |
収納済額 |
不納欠損額 |
収納未済額 |
3,523 |
3,478 |
0 |
45 |
(単位:100万円)
参考:国税庁
鳥取県の家庭裁判所と相続に関する情報
鳥取県の遺産分割事件数は全国45位で減少傾向
遺産分割事件とは、遺産の分割に関し相続人の間で話がまとまらない場合において、家庭裁判所に申し立てられた事件を意味しますが、鳥取県における令和3年の遺産相続(分割)事件数は75件と全国4位で、前年の76件と比べてやや減少しています。
なお、全国平均は286件でしたので、遺産の揉め事が少ない傾向が読み取れます。
遺産分割事件は、裁判所で相続問題の解決を目指す方法ですが、「遺産分割協議書」の作成や、弁護士など相続トラブルの解決を目的とした第三者を交えた話合いで済む可能性もあります。
鳥取県の遺産分割事件数(終局区分別)令和元年
司法統計によると、2021年(令和3年)の鳥取県における遺産分割事件数は75件で、全国の遺産分割事件数の約0.5%を占めています。
また、終局区分別の遺産分割事件数は、認容が17件、却下が0件、分割禁止が0件、調停成立が25件、調停をしないが1件、調停に代わる審判が25件、取下げが5件、当然終了が2件になっています。
認容 |
却下 |
分割禁止 |
調停成立 |
調停を しない |
調停に 代わる 審判 |
取下げ |
当然終了 |
総数 |
17 |
0 |
0 |
25 |
1 |
25 |
5 |
2 |
75 |
参考:裁判所
鳥取県の家庭裁判所における遺言書の検認件数は?
遺言書を保管又は発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後に遺言書を家庭裁判所に提出し「検認」を請求する必要がありますが、鳥取県における令和年の家庭裁判所における遺言書の検認件数は54件と、全国46位でした。
鳥取県における令和3年の死亡者数の7,605件のわずか0.71%にあたることを考えると、遺言書の制度について知っている人は多くても、実際に遺言書を作る人がいかに少ないかを表しています。
相続トラブルが不安な方は、遺言書の作成についても検討すると良いでしょう。
鳥取県の家庭裁判所と相続に関する相談先一覧
遺産分割調停や相続放棄の申立先、遺言の検認先である鳥取県の家庭裁判所一覧
鳥取県において遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。
裁判所名 | 所在地 | 電話番号 | 受付時間 |
鳥取家庭裁判所 | 鳥取県鳥取市東町2-223 | 0857-22-2171 |
月曜日から金曜日 (祝日・年末年始を除く) 午前 9時00分~11時30分 午後 1時00分~4時00分 |
鳥取家庭裁判所倉吉支部 | 鳥取県倉吉市仲ノ町734 | 0858-22-2911 | |
鳥取家庭裁判所米子支部 | 鳥取県米子市西町62 | 0859-22-2408 |
鳥取県内の相続税を相談できる税務署一覧
鳥取県で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下が鳥取県内の税務署になります。
税務署名 | 所在地 | 電話番号 | 開庁時間 |
⿃取税務署 | ⿃取県⿃取市富安2-89-4⿃取第⼀地⽅合同庁舎 | 0857-22-2141 |
月曜日から金曜日 (祝日・年末年始を除く) 午前8時30分~午後5時00分 |
倉吉税務署 | ⿃取県倉吉市上井587-1 | 0858-26-2721 | |
⽶⼦税務署 | ⿃取県⽶⼦市東町124-16⽶⼦地⽅合同庁舎 | 0859-32-4121 |
鳥取県内の年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先一覧
ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる可能性があります。鳥取県における各種年金の手続き・相談先は以下になります。
年金事務所名 | 所在地 | 電話番号 | 受付時間 |
鳥取年金事務所 | 鳥取県鳥取市扇町176 | 0857-27-8311 |
月曜から金曜 午前8時30分~午後5時15分 週初の開所日 午前8時30分~午後7時00分 第2土曜 午前9時30分~午後4時00分 |
倉吉年金事務所 | 鳥取県倉吉市山根619-1 | 0858-26-5311 | |
米子年金事務所 | 鳥取県米子市西福原2-1-34 | 0859-34-6111 |
鳥取県内の公証役場
相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。
鳥取県における公証役場は以下になります。
公証役場 | 所在地 | 電話番号 |
鳥取公証人合同役場 |
鳥取県鳥取市富安2-159久本ビル5階 |
0857-24-3030 |
鳥取県倉吉市駄経寺町2-15-1倉吉合同事務所1階 | 0858-22-0437 | |
鳥取県米子市加茂町2-113 | 0859-32-3399 |