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【遺言書で生前対策しませんか?】ののいち法律事務所

  • 電話相談可能
  • LINE予約可
  • 休日の相談可能
  • 相続発生前の相談可
  • 相続税の相談対応
  • 事業承継の相談対応
  • オンライン面談可能
遺言書作成/相続放棄/遺産分割などのご相談は、税理士法人と連携可能な当事務所へ!
経験年数
弁護士登録から 8
規模
在籍弁護士数 2
費用
初回面談相談料 5,500円(30分)
住所 石川県野々市市本町5-11-17MKKビル203
最寄駅 「白山町」バス停から徒歩1分、「太平寺」バス停から徒歩7分 ※駐車場有り
対応地域 東京都  新潟県  長野県  富山県  石川県  福井県  愛知県  岐阜県 
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【遺言書で生前対策しませんか?】ののいち法律事務所からのメッセージ

遺言書作成相続放棄遺産分割相続に関するお悩みご相談ください

このようなことでお悩みではありませんか?

  • 自分が元気なうちに、きちんとした遺言書を作成したい
  • 亡くなった親が借金をしていたので相続放棄を考えている
  • 多額の遺産相続が発生したので、相続人同士でトラブルにならないようにしたい
  • 遺産をめぐり相続人の間で意見が割れていて、遺産分割協議が進まない
  • 相続財産に含まれる不動産の扱いについて弁護士に相談したい

ののいち法律事務所」は、野々市市で最初に開設した弁護士事務所です。

開設当初から現在にいたるまで、石川県を中心に多くの方の遺産相続に関するお悩みを解決してきました。

弁護士 井村も石川県出身です。地域に密着した身近な存在として頼っていただけるよう、日々活動しています。


遺産相続は、誰もが経験する可能性のあることです。

相続問題に直面したら、
トラブルになるに弁護士へご相談ください。

当職を含め、遺産相続案件の取り扱い経験が豊富な2名の弁護士が、ベストな解決方法をご提案します。

遺言書の作成もお任せください

生きているうちに、自分の大切な家族に何を伝えたいか、よく考えたことはありますか?

ご自身の亡きあと、家族がトラブルに巻き込まれないためには
遺言書の作成をおすすめします。

遺言書を残すことで、ご自身の意思がはっきりと家族に伝わり、相続トラブルも防げます。

遺言書は、しっかりとした判断ができる元気なうちに作成することが重要です。

病気や高齢により判断力が低下してから作成した遺言書は、無効になる可能性があります。

ご自身の思いが伝わる遺言書の作成を検討されている方は、当職までご相談ください。

遺言書に何を書くべきか、どのようにすればトラブルを防げるのか、弁護士としての視点から適切なアドバイスを提供します。

相続放棄は期限に注意が必要です

相続と聞くと、多くの方が財産を手に入れる機会と考えるかもしれません。

しかし、故人に借金や負債があった場合、そのまま相続すればマイナスの財産も引き継ぐことになってしまいます。

相続放棄すれば借金を引き継がずに済みますが、手続きを始める前に故人の財産や借金の全体像をしっかりと把握する必要があります。

なぜなら、一度相続放棄すると、あとから「実は財産があった」とわかっても、取り消しや撤回はできないからです。

また、相続放棄には期限があり、相続開始から3カ月以内に申立てを行わないと相続放棄はできなくなります

相続放棄するべきか迷っている方は、当職へご相談ください。

相続財産の全容を知るための財産調査にはじまり、期限内に相続放棄の手続きを進められるよう、しっかりとサポートします。

円満な遺産分割をお手伝いします

「我が家にはもめるほどの財産がないから大丈夫」
「仲の良い家族だから大丈夫」

自分は相続で争うなんて無縁と思っていても、遺産の多い少ない・家族関係の良し悪しに関係なく、相続トラブルは起こり得ます。

むしろ、近い関係にある家族・親族だからこそ、感情的な争いに発展し収拾がつかなくなるケースは少なくありません。


遺産分割でトラブルになりそうだと感じたら、早めに弁護士へご相談ください。

財産を残してくれた故人の思いに応えるためにも、争うことなく円滑に遺産分割を進めましょう。

遺産分割協議を当職へご依頼いただければ、相続人一人ひとりの感情に配慮しながら、
当事者間でスムーズに話し合いがまとまるようサポートします。

また当事務所では、司法書士や税理士など他士業との連携体制を整えています。


不動産や株式を含む複雑な遺産分割も、ワンストップで対応可能です。

地域に密着した法律事務所です。お気軽にご相談を!

当事務所は、地域に根ざした法律事務所として、ご相談者様・ご依頼者様のお悩みに寄り添う身近な存在でありたいと考えています。

ご相談を受ける際には、どのようなお悩みでも真剣に耳を傾け、ご相談者様が抱えるお悩みに共感し、丁寧に対応するよう心がけています。

また、すべての案件に弁護士2名で取り組んでいるので、迅速かつ的確な対応が可能です。

少しでも早くトラブルを解決するために、相続問題は当職へお気軽にご相談ください。

弁護士 井村の心がけ

ご相談者様が抱える問題を共有し、解決へと導くために、当職が心がけていることがあります。

それは、どのような複雑な案件でも、ご相談者様の目線でわかりやすく説明することです。

ご相談者様のお話を丁寧にお聞きし、法律用語もかみ砕いて説明しながら、冷静かつ客観的なアドバイスを提供します。

また当職の強みの一つに、
フットワークの軽さがあります。

迅速に対応を進めながら、進捗状況についても密にご報告しますので、安心してお任せください。

遺産相続では、予期せぬ大金を手にして対応に困ってしまう方が少なくありません。

そのような方のお悩みを伺い、正しい判断ができるよう誠実にサポートすることが、当職の役割だと考えています。

相続に関するお困りごとは、当職へご相談ください。

 

経験豊富な2名の弁護士がサポートします!まずはお問い合わせを

初回のご相談は5,500円(税込)で承っています。

有料である分、受任まで至らない場合でも、できる限り有益なアドバイスを提供するよう努めています。

ご相談だけで問題が解決することもありますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

ご多忙な方やご来所が難しい方のために、平日夜間や休日のご相談、オンライン面談も実施しています。

ご予約の際に、ご遠慮なくお申し付けください。

ご依頼いただいた場合は、多くの相続案件を手がけてきた経験豊富な弁護士が2名体制で対応します。


大切な人たちとの関係悪化を避け、円満に相続を終えるための方法を、一緒に考えていきましょう。

 

料金表

種類

着手金

報酬金

遺産分割協議、調停、訴訟

※経済的利益の額が300万円以下の場合

経済的利益の額の8%

(最低10万円)

経済的利益の額の16%

遺言書の作成

手数料10万円~

 

アクセス

「白山町」バス停から徒歩1分
「太平寺」バス停から徒歩7分
※駐車場あり

遺産分割

相続人が海外在住のケース

70代
男性
会社役員
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益

預貯金・不動産合計

1,950万円
依頼者の立場
被相続人の甥
被相続人
依頼者の伯母
紛争相手
被相続人の甥
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益

預貯金・不動産合計

2,500万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
被相続人の甥と妹
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

放棄により相続債務の負担を回避

依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
被相続人の債権者
相談者(ID:50854)さんからの投稿
父が亡くなった後に母と私は相続放棄をしようと考えています。
現在、私は現在実家とは遠方に住んでいます。
母は父と同じ県で、5年ほど前から特別養護老人ホームに入所しており、相続放棄の対応は難しいです。

また、父には兄姉がいますが、どちらも遠方で私同様何年も実家とは関わりが無いようです。(兄とは電話でのやり取りがたまにあるようです)
私としては、親族とも疎遠なのでそもそも相続のやり取り自体にもあまり関わりたくありません。

母が相続放棄をする意向さえあれば、相続放棄の手続き自体を私自身で対応したり、私から弁護士の先生へ委任して母の代理をしていただくことは可能なのでしょうか。
もしくは、そのためには成年後見人の指定をしてもらう必要があるのでしょうか。

アドバイスのほどよろしくお願い申し上げます。
ご相談のケースですが、委任というのは、本人からなされる必要があります。
ただし、お母様がご高齢などの理由であれば、お母様からの直接の委任という点は変わりませんが、弁護士が、相談者様を通じて委任状をお母様にはんこを押すという形で対応していただき(典型的には、ご相談者様に委任状を渡しますので、お母様の署名押印をいただく)、弁護士が手続を代理するような対応は可能なことが多いです。
また、放棄後の後順位相続人への連絡等も、弁護士に任せるとよいと思います。
- 回答日:2024年08月26日
ご回答ありがとうございました。
実際の手続きの流れも典型として示していただき、クリアになりました。実際に依頼する際の参考とさせていただきます。
相談者(ID:50854)からの返信
- 返信日:2024年08月26日
相談者(ID:45896)さんからの投稿
 子、親、兄弟もいない一人っ子の甥が亡くなって警察からの連絡で後処理をしているのですが、聞くところによりますと、叔父、叔母には相続権はなく、最終的に国のものになると聞きました。
 それはいいとして葬儀費用(既支払い積み)とかこれから納骨やお墓の管理料(もう請求がこちらの方にお寺から言ってきている)等これからも法事などでかかってくる費用は誰が負担するものなのか、遺品整理した時1億近い金額が記入された預金通帳、土地建物の権利書等色々出てきました。
一市民としてはそれらが国のものになるのは容認するとしてこれからの出費に対して何の手当もないのかが疑問なので相談しました。
 お忙しいとは思いますが何卒宜しくお願い致します。
役所でどこの窓口で相談したら良いか尋ねたところ何ヵ所かたらい回しされて、結局「法テラス」を紹介されました。
法定相続人不在の甥っ子さんの死後の対応についてのお悩みですね。
まず、前提として、甥っ子さんには法定相続人がおらず、かつ、ある程度の遺産があるわけですね。
既に、葬儀等を行っておられるため、葬儀等の契約者はご自身でしょうから、支払義務はご自身にあります。
そのため、今後の法事も同様、やるからにはご自身が負担するだけとなります。
というのも、別に葬儀も法要も、法律上必要ではないためです。
ここで、火葬等最低限のものは必要だということはそのとおりですが、これについては、本来、ご自身が負担をすることを前提に葬儀の契約などをする前であれば、市役所が税金で負担してくれました。ですが、すでに市役所はご自身に丸投げしたあとですから、これも難しいように思います。
(一度確認してみるのもいいですが、またたらい回しにされるのが目に見えています。市役所は重要なことは言いません。)

さて、ご自身の負担ということはご理解いただけたと思いますが、このあと、事後的にも回収や補てんがされないかということに話を進めますと、現実的には期待できません。
そもそも、負担をしない対応をすべきでした。
例外的にあるとすれば、甥っ子さんの財産について利害関係人として相続財産清算人の選任を家庭裁判所に求め、ご自身の支出を特別縁故者として支払ってもらうというような方法も考えられますが、かなり大変な手続きとなります。もし、検討するのであれば、地元の、相続財産清算人関係の経験がある弁護士に相談してみると良いと思います。
- 回答日:2024年05月21日
ありがとうございました。
こう言う相談をする間もなく葬儀屋さんの言うとおりに動いたので、ある程度のスケジュールを組まれていて、
今更何もしない選択をするのはちょっと仏さんが可哀想かなとも思いますのでこのまま流れに任せようと思います。 お手数をおかけしました。
相談者(ID:45896)からの返信
- 返信日:2024年05月24日
相談者(ID:42277)さんからの投稿
母が亡くなり弟が母の預貯金を弟の通帳にまとめる作業を行いました。
遺産分配率に関しては、相談して決めているのですが。
この場合、弟が分配拒否をした場合、どのような方法がありますでしょうか?

態度が気になっており、分配しないのでは?と考えております。
遺産についての分割の話し合い(任意交渉といいます)がまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割協議の調停を申し立てることになります。
しかし、調停も話し合いであることに変わりは無く、これで上手くいかなければ、裁判官が判断する審判という手続きに進むことになります。
- 回答日:2024年05月08日
ご返信ありがとうございます。
遺産分割協議の調停の期限が母が亡くなって10ヶ月という認識でよろしいでしょうか?
相談者(ID:42277)からの返信
- 返信日:2024年05月08日
「遺産分割協議の調停の期限が母が亡くなって10ヶ月という認識でよろしいでしょうか?」
調停期限は10か月ではありません。おそらく10か月は相続税の申告期限のことを誤解しているのではないかと思います。
基礎控除というものがありますが、相続税が発生しそうな遺産金額であれば、税理士さんにご相談いただくと良いでしょう。
【遺言書で生前対策しませんか?】ののいち法律事務所からの返信
- 返信日:2024年05月09日
相談者(ID:50854)さんからの投稿
(要点)
父が亡くなったら私と母は相続放棄をしたいと考えています。
相続放棄後、父の契約関係の解消や、年金や銀行との対応といった死後事務は誰がどの様に行うことになるのか、ご教示いただけないでしょうか。
相続放棄をしてもこれらの事務をしても良いのか、逆に相続放棄をすればこれらの事務はしなくても良いのか、事務をしなくて良いのであればこれらの事務は誰がすべきなのか、もしくは事務をせずに放置していたらどうなるのか(親族全員が相続放棄した場合として)、などを知りたいと思っています。

(背景)
遠方に住む父が入院し、余命も1年ほどと言われています。
私は現在関西に住んでいますが、10年ほど前に実家を出てからは殆ど家に帰っていませんでした。

父には兄姉がいますが、どちらも遠方で私同様何年も実家とは関わりが無いようです。(兄とは電話でのやり取りがたまにあるようです)

私としては、相続放棄したいと思っています。また、親族とも疎遠なのでそもそも相続のやり取り自体にもあまり関わりたくありません。
現在お父様が亡くなった場合、第一順位の相続人はご自身とお母さまですね。
お二人とも相続放棄をした場合、お父様の両親が御存命でしたらご両親、無くなっていましたら、お父様のご兄弟が次順位の相続人となります。
そのため、ご自身とお母さまが放棄なさりましたら、次順位の相続人が相続財産の管理をすることになりますので、適宜連絡や相続財産(通帳等)の引継ぎを済ませてください。
ご自身がこれを行うことを避けたい場合、弁護士などに依頼して代理人として執り行ってもらうことがよいと思います。
- 回答日:2024年09月20日
早速のご回答、ありがとうございました。
相続放棄をした人は死後事務をする必要は無いものの、次順位の相続人への連絡や財産の引き継ぎをする必要はある、と理解いたしました。

これらも含め、相続放棄を弁護士の先生へご依頼するかどうか検討したいと思います。ありがとうございました。
相談者(ID:50854)からの返信
- 返信日:2024年09月20日
相談者(ID:02384)さんからの投稿
遺産分割調停の最中です。遺産目録の銀行預貯金の分割手続き(解約から分配まで)について、調停委員から「申し立て人のあなたが預貯金解約から分配までするべきだ」と言われました。預貯金口座は複数あって中には遠方の口座(預貯金は少額で交通費のほうが高額)もあり、全てを1人で行うと、とても手間がかかります。このような手続きは、申し立て人が行わなければならないのでしょうか?私は遺産分割調停は「未分割の遺産を分割する話し合い」と解釈してますので、こちらが下手?に出る必要は無いと思ってます。預貯金を相続人で頭割りして、それぞれが手続きすればよいのではないのでしょうか?その他の未分割財産の手続きについても、申立人のみが手続きする責任を負う必要は無いのではないのでしょうか?調停委員が言われたことは、正しくないのではないのでしょうか?
ご質問内容にある
「預貯金を相続人で頭割りして、それぞれが手続きすればよいのではないのでしょうか?」
はそのとおりです。
各相続人の取り分で調停調書もしくは審判書を出してもらえば足ります。
他の相続人のおしりをふいてあげるようなことをする必要はありません。
ただし、家庭裁判所は頭が固いというか、プライドが高いなどの傾向が正論であっても聞かないことも多いです。お気を付けください。
- 回答日:2024年08月19日
ののいち法律事務所様
ご回答ありがとうございます。調停委員から言われたので、「そんなものなのかなあ」と、その時は思いましたが、何か腑に落ちないなと感じていました。
何か納得できない気持ちと、その後の他の処理も全部こちらが負担していかなければならない流れになりそうなので、相談いたしました。大変参考になりました。ありがとうございました。
相談者(ID:02384)からの返信
- 返信日:2024年08月21日
インタビュー

当事務所は、裁判所からは離れていますが、野々市市初の法律事務所として、大変ありがたいことにご支持を頂いております。まずはお悩みをお聞かせください。

インタビュー

県庁職員を経て弁護士となり、また、実家は埼玉で会社を経営しております。多角的な視点から、ご相談者様のお悩みを一緒に解決できるよう努めています。

弁護士事務所情報

事務所名 ののいち法律事務所
事務所へのアクセス方法
  • 住所
  • 石川県野々市市本町5-11-17MKKビル203
  • 最寄駅
  • 「白山町」バス停から徒歩1分、「太平寺」バス停から徒歩7分 ※駐車場有り
弁護士名 井村 剛
弁護士登録番号 52216
所属団体 金沢弁護士会
電話番号
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対応地域 東京都  新潟県  長野県  富山県  石川県  福井県  愛知県  岐阜県 
定休日 土曜  日曜  祝日 
営業時間

平日 :09:00〜17:30

営業時間備考 事前予約で営業時間外・休業日の対応も可能です。
営業時間外はメールでのご連絡がスムーズに対応できます。

その他

弁護士経歴 略歴等
・金沢学院大学経営情報学部
・金沢大学法科大学院
・ののいち法律事務所

所属委員会等
・司法修習委員会
・憲法委員会
・法教育委員会
・子どもの権利委員会
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近くにある弁護士・法律事務所
中村・村井法律事務所
石川県金沢市橋場町1-29レジデンス兼六2階
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加瀨法律事務所
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【新規お問い合わせ専用ダイアル】浮葉法律事務所
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