家族や親族の突然の死。そんなときは誰でも動揺してしまい、何かをしなければいけないとわかっていながら、何をすればいいのか途方に暮れることがあります。
家族の家計を支える大黒柱が亡くなった場合は、今後の生活のことなどでさらに動揺は深いでしょう。今回の記事では、身内が亡くなった時に行う必要がある手続きを、4つのカテゴリに分けてご紹介します。
手続きによっては期限が決まっているものもあるため、手続きが遅れて損をしてしまうことがないように注意しましょう。
手続きの一覧は以下の通りです(クリックすると詳しい内容に移動します)。
死亡した後の手続き |
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葬儀後の手続き |
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遺族に対して金銭が支給される手続き |
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名義変更や解約の手続き |
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身近な人が亡くなった時から葬儀を行う前後くらいの早い段階で、忘れずに行っておくべき手続きをまとめましたので参考にしてください。
備考:24時間365日受け付けています。
死体火葬許可申請書を申請すると火葬許可書の交付を受けることができます。
故人の死亡した場合、その世帯に15歳以上の人が2人以上存在する場合のみ、誰が世帯主なのかをはっきりさせるために提出が必要です。
65歳以上または、40歳以上65歳未満で要介護認定を受けていた方が死亡した場合のみ必要です。
遺言書が公正証書でないケースでのみ必要です。
【関連記事】誰でもわかる遺言書の検認手続きの方法|申し立て期間と必要書類まとめ
葬儀が終わった頃に速やかに行うべき手続きをまとめましたので参考にしてください。
故人が給与収入を2,000万円以上得ていた、自営業者であった、給与所得があり他の所得合計が20万円を超えるなどの場合は申告と納税が必要です。
故人が生命保険に加入していた場合、請求によって死亡保険金が支払われます。
死亡保険金の受取人が被保険者となっていた場合は、死亡保険金が相続財産の対象になるため相続確定後に請求します。
相続する財産に相続税が課せられない場合は必要ありません。
相続人が相続財産を放棄したい場合にのみ必要です。
一家の稼ぎ頭が亡くなった場合、残された家族にとって経済面の不安をいかに脱出するかが問題です。ここでは、遺族が金銭を受け取れる手続きをまとめましたので参考にしてください。
国民年金の死亡一時金請求を行える条件は、国民年金の保険料を3年以上納めた人が、老齢基礎年金と障害基礎年金の両方を受け取らずに亡くなることです。
請求が認められたら、亡くなった人と生計をともにしていた遺族に、保険料納付期間に応じて設定されている「死亡一時金」が支給されます。
国民年金死亡一時金が受け取れる遺族は、遺族基礎年金、寡婦年金の受給資格がない状況である必要があります。もし遺族が、寡婦年金と死亡一時金の両方の受給資格を持っていれば、両頬を受け取ることはできずどちらか一方を選択しなければなりません。
国民年金加入者である故人によって生計が維持されていた子供がいる妻または、その子供に支給されるのが遺族基礎年金です。支給条件は、故人が国民年金加入期間の3分の2以上の期間で、保険料の納付と免除がされている必要があります。
遺族基礎年金は、子どもが18歳になった年度の末日(障害者の場合は20歳)まで支給されます。
寡婦年金を受け取れる条件は、故人である夫が、国民年金保険料の納付(免除も含む)を25年以上行っているにもかかわらず、年金を受け取れない年齢で亡くなることです。
寡婦年金の支給は、故人と生計を共にしていた妻に行われます。ただし、受け取る妻にも条件があり、結婚期間が10年以上で65歳未満であり、子供がいないことが必要です。
支給期間は妻が60歳から65歳の間で、個人が受け取るはずだった老齢年金の75%の金額が支給されます。
寡婦年金を受け取る資格を持つ妻でも、夫の死後再婚したケースと、老齢基礎年金の繰り上げ支給を受けているケースでは、国民年金寡婦年金は支給されないため注意しましょう。
また、故人の妻が、寡婦年金と死亡一時金の両方の受給資格を持っていれば、両頬を受け取ることはできずどちらか一方を選択しなければなりません。
遺族厚生年金を受け取れる条件は、厚生年金に加入している人が、加入期間の3分の2以上の期間で保険料の納付と免除がされていることが必要となります。
この条件を満たす人が以下のどれかに当てはまる状況で亡くなると遺族厚生年金が支給されます。支給額は故人の年金額の75%です。
遺族厚生年金の受給者には国民年金の遺族基礎年金も合わせて支給されます。
企業や団体の健康保険組合に加入していた本人とその家族が亡くなった場合は、葬儀・埋葬の補助として5万円が支給されます。
健康保険加入の故人が死亡した場合、埋葬を行った家族、もしくは家族がいない場合は埋葬を行った人に埋葬料(埋葬費)が5万円の範囲内で支給されます。
国民健康保険の被保険者が亡くなった場合、自治体によって異なりますが葬祭費がおよそ1万円から7万円支給されます。
葬儀費用の領収書がない場合は、葬儀社の電話番号、案内状、挨拶状など喪主の確認できる資料が必要です。
労働者が業務上の事故が原因で亡くなったときに、遺族に労災保険から埋葬料が支給されます。
出勤途中の事故などを指す「通勤途上災害」で亡くなった場合も同様に労災保険から給付があります。
労災保険の遺族補償給付の条件は、労働者が業務上の事故が原因で亡くなった場合です。給付は故人によって生計を維持されていた遺族に対して行われます。
出勤途中の事故などを指す「通勤途上災害」で亡くなった場合も同様に労災保険から給付があります。
70歳未満の人を対象に、1カ月の医療費の自己負担額が高額であった場合に限り、高度療養費制度が適用されます。申請することによって、一定の自己負担限度額を超えた分を取り戻すことができるのです。
原則的には事前申請が必要ですが、場合によっては死後に申請しても制度を利用することができます。
払い戻しのシステムが保険組合によって異なるため、市区町村役所などに問い合わせることをオススメします。
亡くなった人が死ぬまでに所有していた不動産や財産、契約していたモノなどの名義変更や解約などが必要です。必要になる事柄は亡くなった人によって異なります。
しかし、名義変更や契約を解約する場合には、そのモノが相続財産であるかどうか、未精算料金や残債があるかどうかなどで、手続きの条件が変わってくる可能性もあるため注意が必要です。
亡くなった人の名義で開設された預貯金口座は、相続財産となるため、死亡届の受理直後から相続先が決まるまで凍結されてしまいます。遺言書や遺産分割協議によって相続人が決まれば、口座の名義人を相続人に変更しましょう。
預貯金額に応じて相続人には相続税が課せられます。相続税は死亡してから10カ月以内に申告と納税しなければなりません。
亡くなった人の名義のクレジットカードは、解約して廃棄しなければなりません。契約しているカード会社によっては、カードの返送を求められるケースもあります。
もし亡くなった人のクレジットやキャッシュローンに未清算金や返済額が残っていれば、相続人は精算や返済をしなければなりません。
自動車は相続財産と認識される財産です。遺言書や遺産分割協議によって自動車を承継する相続人を決め、所有権を移転させましょう。
携帯電話が普及してきたとはいえ、固定電話を所有している家庭はまだたくさんあります。亡くなった人の名義で契約していた固定電話も、名義変更の必要があります。
亡くなった人が土地や建物などの不動産を所有しており、相続が発生する場合は登記簿の名義変更が必要です。
固定資産評価証明書を元に相続税が課せられます。死亡してから10カ月以内に申告と納税しなければなりません。
備考:利用代金の未払いがあれば精算しなければなりません。
亡くなった人の名義の株式は、死亡届が受理されると相続人が決まるまで売買ができません。そのため、遺言書や遺産分割協議によって相続が終了してから、株式の名義人を相続人に変更しましょう。
株式評価額に応じて相続税が課せられます。死亡してから10カ月以内に申告と納税しなければなりません。
いかがでしたでしょうか?
死亡後に行うべき手続きは、たくさんあることがおわかりいただけたと思います。家族や親族が亡くなった直後は、やるべきことが多く混乱しがちですが、今回の記事でご紹介した内容が役に立てば幸いです。
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