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遺産の種類
不動産
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親族が亡くなったことで相続が発生しましたが、遺産には多額の借金が含まれていました。
ご依頼者様は亡くなられた親族が名義を持っている家に住んでおり、家には住み続けたいが、借金は相続したくないとのことでご相談にいらっしゃいました。
弁護士が限定承認の申述を行い、先買権を行使したことで、ご依頼者様は無事に家を取得しました。
これにより、負担を家の買い取り額のみで抑えることができ、遺産に含まれる借金の支払いを放棄することが出来ました。
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遺産の種類
負債あり
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
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遺産の種類
不動産、現金、預貯金
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回収金額・経済的利益
50万円
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
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遺産の種類
不動産
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回収金額・経済的利益
自宅不動産の買戻し |
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依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
被相続人の債権者
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