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遺産の種類
不動産、預貯金
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依頼者さまは母親の相続について、他の相続人と協議し、円満に解決したいと考えていました。
しかし他の相続人は弁護士を雇い、その弁護士から依頼者宛に数回内容証明郵便が送られました。
依頼者が特にアクションを起こさなかったため、遺産分割調停が申し立てられ、その結果、裁判所から依頼者宛に書類が送付されることになりました。
この調停について対応するために、当事務所が依頼を受けることとなりました。
本件では、複数の金融機関に口座が存在しましたが、弁護士は迅速に全ての金融機関から残高証明書を取得し、不動産の固定資産評価証明書も入手しました。
調停には依頼者さまも出席し、調停委員には依頼者の意向を理解しやすい言葉で伝えました。
また調停が早期に成立するよう、依頼者とは面談などを通じてしっかりとコミュニケーションを取り、調停期日以外でも他の相続人の代理人弁護士とも連絡を取り合いました。
調停条項案は、当事務所の弁護士が作成し、裁判所および他の相続人の代理人弁護士に送付しました。
依頼者の「早く調停を終わらせたい」という希望に沿って、通常約8回行われるのが一般的な遺産分割調停を第3回の調停期日で調停が成立させることができました。
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