遺産の種類
不動産、預貯金
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
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父親が亡くなり、ご依頼者様と兄の2人が相続人となったが、兄から父には多額の債務があると聞かされ、遺産総額から債務の額を引いて2等分した金額を受け取る内容の遺産分割協議が成立しました。
ところが、遺産分割協議を行った当時、父親の債務はすでに債務免除により消滅していたことが後になって判明しました。
改めて遺産分割協議をやり直し、正当な金額の遺産を受け取りたい。
遺産分割協議の無効確認を求める裁判を提起したところ、一審ではご依頼者様の主張が認められ、先に成立した遺産分割協議を無効とする判決が出ました。
兄から控訴されましたが、控訴審では、改めて遺産分割協議をやり直すような形での和解が成立しました。
一旦成立した遺産分割協議を覆すことはかなりの困難が見込まれ、一審では、裁判所から当方に大幅な譲歩を求めるような和解を勧められたりしましたが、真摯に主張・立証を尽くした結果、最後は裁判所に当方の主張を認めてもらえ、予想外と言えるほど良い解決となりました。
遺産の種類
不動産、預貯金、その他の遺産
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回収金額・経済的利益
1億2,000万円 |
依頼者の立場
被相続人の兄弟
被相続人
依頼者の姉妹
紛争相手
依頼者の兄弟
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遺産の種類
不動産、預貯金
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回収金額・経済的利益
全員が納得し円満に遺産分割協議が成立 |
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
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遺産の種類
不動産、預貯金
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回収金額・経済的利益
預貯金と自宅不動産
2,000万円
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
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遺産の種類
不動産
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回収金額・経済的利益
自宅不動産
2,400万円
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依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
被相続人の兄弟、代襲相続人
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遺産の種類
不動産、預貯金
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回収金額・経済的利益
1,000万円
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
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