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多額の債務があった夫の相続放棄をしたが、自宅に金融機関の抵当権が付されていた事例

この事例を解決した事務所
【出張面談可能◎】信藤秀樹法律事務所
相続放棄
60代
女性
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

引き続き自宅に住み続けることができた

依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
債務先である金融機関
被相続人
依頼者の夫
遺産
不動産
相続当事者
被相続人の妻
お子さん達

依頼前の状況

依頼者のご自宅には、金融機関に多額の債務があった夫の抵当権が付されていた状況でした。
ただ、夫の自宅土地・建物の共有持分は7分の6で、依頼者の方にもの7分の1の共有持分がございました。

依頼内容

引き続き、依頼者とお子さん達が自宅に住み続けられるようにしたいというご依頼でした。

対応と結果

まず、依頼者もお子さん達も相続放棄をし、相続人が存在しない状況となっておりましたので、相続財産管理人の選任申し立てを行いました。
その後、金融機関と交渉をした上で、成人したお子さん達を買主、相続財産管理人と7分の1の共有持分をもっている依頼者が売主として売買契約を締結し、売買代金は抵当権を有する金融機関に弁済する流れとなりました。結果、ご自宅はお子さんの名義となり、依頼者とお子さんたちは、引き続きご自宅に住み続けることができました。

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在籍弁護士数
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