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                      解決金 
                        1,250万円
                       
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                      依頼者の立場
                     
                    
                      被相続人の息子
                     
                  
                      被相続人
                     
                    
                      依頼者の母
                     
                  
                        紛争相手
                       
                      
                        依頼者の姉妹
                       
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                ご依頼者さまは母親が亡くなった後に、姉が内緒で「母親の遺産を全て自分が相続する」といった内容の公正証書を作成していたことを知りました。
ご依頼者さまは、ご依頼者さまの母親が生前に姉へ資金援助をしていたため、ご依頼者さまに遺産を多めに渡したいとまで言っていたため、姉の行いに対し非常に失望していました。
              
以前に姉から「遺産を多めに渡したい」と言われたこともあり、母親の遺産を少しでも多く取得したいとのことで、ご相談にいらっしゃいました。
                弁護士 関谷は、はじめに、ご依頼者さまに公正証書を無効にできるような事情や証拠がないか尋ねました。
ご依頼者さまの母親は、物忘れはあったものの、亡くなる直前まできちんと話ができ、認知症であるといった診断を受けていないとのことでした。
当職は、公正証書を無効にすることは難しいと考え、遺留分侵害額請求を行いました。
遺留分侵害額請求では、遺産である預金や自宅、保管していたはずの400万円の現金、生前の母親が姉に贈与した200万円ほどのお金を遺産として、それらの4分の1を請求しました。
調停では、複数の不動産業者に自宅の査定をお願いし、最も高かったもの(他の業者の査定より500万円ほど高い)を提出し、保管されていたはずの現金については、陳述書や銀行の取引履歴等を用いて証明しました。
姉の生前贈与については、姉自身が否定しており、証拠も残っていなかったため証明には至りませんでした。
そこで調停委員や姉側の弁護士に対して、証書が勝手に作られた背景やご依頼者様の経済事情、姉は遺留分減殺請求されても遺産の大部分を得られることなどを説明し、少しでも金額を増やしてもらえるように交渉を行いました。
その結果、遺産の合計は4100万円であり、遺留分としては1025万円しかありませんでしたが、解決金として1250万の獲得に成功しました。
遺留分以上の解決金を取得でき、ご依頼者さまからも大変喜んでいただけました。
              
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                    1,500万円
                   
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                    被相続人の娘
                   
                
                    被相続人
                   
                  
                    依頼者の父
                   
                
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                    600万円
                   
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                    被相続人の息子
                   
                
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                  回収金額・経済的利益
                 
                  
                    1,800万円
                   
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                  1億5,000万円  | 
      
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