依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
依頼者の息子
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ご依頼者様は資産家の夫を亡くされ、ご自身と子ら2名(計3名)を相続人とする形で相続を行うことになりました。被相続人の妻であるご依頼者様は、当初法定相続分での分割を希望されていましたが、子供のうちの1名(相手方)が事業の資金繰りに困窮しており、法定相続分を上回る分割を希望しました。相手方は「母が亡くなったら遺産の半分は自分のものになるのだから、先に渡してくれてもいいでだろう」と主張していました。
ご依頼者様は相手方の意向を理解はしたものの、ご自身が亡くなった後に兄弟間で相続トラブルが発生しないか心配に思い、相談に来られました。
担当弁護士がご依頼者様の了解の上で、相手方の遺留分放棄許可審判の申立書を作成し家庭裁判所に提出しました。家庭裁判所で審判を行い、相手方の意向を酌む形での遺産分割を行うことで合意しました。
今回の事例のように、父の相続において、父母死亡時の相続財産も加味して分割協議を行うことで、子どもをはじめとした一部の相続人が先だって多くの財産を獲得する場合があります。
こうした場合、二次相続の被相続人となる母は、兄弟間の公平を保つため、財産を取り分が少ない子に全て相続させるといった内容で遺言書を作成するのが通常です。しかし、こうした手続きを行う場合、相手方の遺留分減殺請求が懸念されます。
この懸念を払拭するべく、一次相続の遺産分割協議が成立する前に、相手方へ二次相続における遺留分を事前に放棄するよう働きかけられます。本件でも、ご依頼者様へこのように助言させていただきました。
遺産の種類
不動産、預貯金
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回収金額・経済的利益
930万円
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依頼者の立場
被相続人のきょうだい
被相続人
依頼者のきょうだい
紛争相手
代襲相続人ら
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遺産の種類
不動産
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回収金額・経済的利益
500万円
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
10名以上の親族
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遺産の種類
不動産、預貯金
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回収金額・経済的利益
3,200万円
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依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
依頼者の息子
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遺産の種類
預貯金
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回収金額・経済的利益
300万円
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依頼者の立場
被相続人の兄弟
被相続人
依頼者の兄弟
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