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特別縁故者への財産分与として従兄弟から遺産を相続した事例

遺言書
遺産の種類
不動産、預貯金
依頼者の立場
被相続人の従兄弟
被相続人
依頼書の従兄弟

依頼前の状況

ご依頼者様夫婦は、10歳上の従兄弟である被相続人の近所で暮らしており、30年以上の親戚づきあいがありました。被相続人は、生涯独身であり、親戚・近所付き合いをしていたのもご依頼者様夫婦だけでした。
被相続人は相続人がいなかったため、「もし自分に何かあったら、あなたたちに頼りたい。お墓も守ってほしい」「そのために遺言書も作っておくよ。」とご依頼者様夫婦に常々述べていたといいます。ご依頼者様夫婦は被相続人が60代後半で元気であったため、現実的な話とは考えておられませんでしたが、その後被相続人は脳いっ血により突然亡くなりました。実際のところ、遺言書は作成されておらず、遺言書の草案を印字した文書のみが発見されました。被相続人は遺産として自宅マンションと数千万円の預貯金を残していました。

依頼内容

被相続人がご依頼者様夫婦に対して相続の意向を示していたものの、遺言書は作成されておらず草案のみが残されている状況であったため、どのように手続きを行えばよいかわからないとのことでご相談に来られました。

対応と結果

担当弁護士が調査したところ、遺言書の草案は遺言書として有効ではなく、またご依頼者様夫婦は正式な相続人ではありませんでした。そのため、被相続人の意向を叶えるためには、家庭裁判所で相続財産管理人の選任申し立てを行う必要がありました。申立書には、被相続人との関係について事細かに記載し、特別縁故者に対する財産分与の申し立てを予定していることも併せて記載しました。
申し立てを行った後、ご依頼者様とともに財産管理人の事務所へうかがい、被相続人の遺産を相続するとともに、ご依頼者様夫婦と被相続人の関わりについて詳しく説明しました。
その後、財産管理人による管理のもと自宅が売却され、換価業務が行われました。相続人捜索の公告期間が満了し相続人がいないことが確定したため、予定通り、ご依頼者様夫婦に特別縁故者に対する相続財産分与の申立を行いました。財産管理人から裁判所へ意見書が出され、それに対して裁判所が財産管理人の意見に沿った審判を下したことで、ご依頼者様夫婦それぞれに財産の一部が相続されました。

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