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解決モデル2(公正証書遺言)

遺留分
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券、自動車、家財、骨董・美術品、宝石・貴金属
依頼者の立場
被相続人の子
被相続人
被相続人の親
紛争相手
依頼者の兄弟、依頼者の姉妹

依頼前の状況

被相続人がかなりの資産を持って亡くなったところ、相手方がその「全財産を○○(特定の相続人)に相続させる」との内容の公正証書遺言を見せて、依頼者に「公正証書遺言があるから、おまえへの遺産はない」と言われた。相談者は、納得できないと相談。

依頼内容

その公正証書が痴呆になってから作成された無効なものである疑いもあるので、遺産分割協議をしたいが、難しくても遺留分(法定相続分の半分)は請求したい。

対応と結果

公正証書遺言は、その無効主張を防ぐことを主目的としている遺言制度なので、その無効確認の訴えは、被相続人の生前のかかりつけ医の遺言能力も否定できる程度の重度の認知症の診断書が入手できるような特殊な場合でないかぎり、無効判決は難易度が著しく高いだけでなく時間もかかる。遺留分減殺請求は短期消滅時効があるので、可能性が著しく低い無効確認ではなく、遺留分減殺請求に踏み切って内容証明郵便で請求し、相手方に和解の意思がなさそうであれば、提訴する。早期解決のために裁判所でも和解を目指すが、相手方の対応により判決となる場合もある。その場合は、強制執行して回収することになることが多い。

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