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代襲相続が発生した場合の相続人間における遺産分割事例

この事例を解決した事務所
桜総合法律事務所
遺産分割
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
依頼者の立場
被相続人の女孫
被相続人
依頼者の祖母
紛争相手
依頼者の叔父

依頼前の状況

ご依頼者様は数年前にお父様を亡くされており、この度、父方の祖母も亡くなったことで代襲相続が発生したため、叔父(祖母から見た息子)との間の遺産分割についてご相談に来られました。 *代襲相続…被相続人の死亡時点で、本来相続人であるはずの人が既に死亡していた場合、その子供が代わりに相続人となること。本件では、祖母の死亡時点で相続人であるはずの父(祖母からみた息子)が亡くなっていたためその子供(祖母から見た孫)が相続人となっています。

依頼内容

相続財産がきちんと開示されたうえで、法定相続分に則った遺産分割をしたいとのことでご依頼をいただきました。

対応と結果

残高証明書(預金、有価証券)や不動産登記簿、不動産査定書などを取得し、相続財産を明らかにしたうえで、依頼者が本来受取ることができる金額を算出しました。
それを基に相手方と交渉し、最終的には不動産や家財一式を相手方が相続する代わりに依頼者は代償金(財産を現物で受け取る代わりに、他の相続人に払うお金)を得るとの内容で遺産分割協議書を作成し、手続きを進めることになりました。
代襲相続となると被相続人が遠縁となる場合も多く、そもそも資料がない、財産調査も何からはじめたらよいか分からない、というケースもあるかと思います。その際に調査方法も含め、一度弁護士にご相談いただくことも方法のひとつです。

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