相続開始から3ヶ月経過後の相続放棄が認められた

相続放棄
50代
女性
依頼者の立場
被相続人の姪

依頼前の状況

ご相談者様は叔父の法定相続人であったが、叔父が亡くなったことを知らないまま、3ヶ月以上が経過してしまっていました。

依頼内容

叔父には借金がある可能性があったため、ご相談者様は相続放棄を希望していましたが、相続放棄が可能な期間である3か月を経過してしまっていたことから、相談に見えられました。

対応と結果

すぐに裁判所に相続放棄の申述を行いました。その中で、叔父が亡くなったと知らなかったこと、叔父との関係性・他の親族との交流状況・居住地等の事情から、叔父が亡くなったことを3ヶ月以上知らなくても不自然ではないことを詳細に説明した結果、相続放棄が認められました。

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