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回収金額・経済的利益
900万円
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相談者は、相続人同士で遺産分割調停を進めていました。
相談者には900万円の生前贈与があり、証拠もありました。「弁護士をつけたらどうか」と調停委員から提案されたことがきっかけとなり、当事務所にご依頼いただきました。
ご依頼をお受けした弁護士が関係者から聞き取り調査を行っていると、生前贈与を受けた相談者には、働けなかったなどの事情があったことが判明しました。
こうした事情から、特別受益の持ち戻しが免除されるのではないかと弁護士は判断。
弁護士は審判の場で、持ち戻し免除の意思が黙示されていることを主張しました。
調停で本人の口からこうした主張がされることはありませんでしたが、本人は自身の状況が有利に働くことに気付いていなかったそうです。
審判の場では、当時の就労状況や疾患の状況について詳細に説明し、結果としてこちらの主張は認められる形に。
調停成立には約1年がかかりました。
<関連判例>
昭和51年4月16日東高民報27巻4号90頁、判タ347号207頁
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遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
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遺産の種類
不動産、現金、預貯金
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回収金額・経済的利益
1,800万円
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の姉妹
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遺産の種類
不動産、預貯金
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回収金額・経済的利益
代償金、不動産、預貯金数百万円
2,000万円
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟、依頼者の姉妹
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遺産の種類
不動産、現金、預貯金、企業の権利関係
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