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遺産の種類
不動産
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
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ご依頼者様の父と母が亡くなり、ご依頼者様を含む3人兄弟が相続人となりました。大きな遺産といえば、父母共有名義の土地建物のみです。
遺産の土地建物にはご依頼者様の兄が居住していましたが、彼はそこを手放すつもりもなく、代償金を支払うつもりもありませんでした。
そのような状況に納得ができず、ご相談にこられました。
ご依頼いただいた後、遺産分割調停の申し立てを行いました。調停では「代償金について意見がまとまらない場合、土地建物は競売となる」ということをご依頼者様の兄に丁寧に説明いたしました。
すると、それまでは頑なに意見を変えなかった兄が代償金を支払ってくれることとなり、最終的には納得の行く結果を得ることが出来ました。
持ち家をはじめとした不動産については、(1)共有になるか、(2)競売による分割となるか、(3)誰か1人が不動産を取得する代わりに、その方が他の相続人に代償金を支払うか、の3つが主な相続方法となります。
ところが、(1)の共有になる場合、いったん共有になったとしても共有物分割請求がなされると、結局、(2)の競売による分割を実施することになります。
また、(3)の代償金の支払いという分割方法だと、代償金を一括で支払うことが可能であるような限定された場面でしか用いることができないです。
したがって、(2)の競売による分割という手段を選ぶケースが多くなっています。
そうすると、土地建物に居住している方は、審判に移行した際に競売になって土地建物に居住ができなくなることを懸念し、それまで断固として代償金の支払を拒否していた方であっても、調停で話し合いをまとめることに同意してもらえることが少なくありません。
当事務所では、不動産を共有してからの分割についても様々な解決実績がありますので、状況に応じた最良の解決策をご提案することが可能です。当事務所の知見・経験を、あなたのお悩みにお役立てください。
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の親
紛争相手
依頼者の兄弟
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遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
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回収金額・経済的利益
不動産 |
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
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遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
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遺産の種類
不動産
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依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
依頼者の夫の兄弟
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遺産の種類
不動産
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被相続人の息子
被相続人
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