ベンナビ相続 > 神奈川県 > 川崎市 > 【遺産のトラブルならお任せください】川崎パシフィック法律事務所 > 遺言書にある相続についての記載が不完全だった事例

遺言書にある相続についての記載が不完全だった事例

遺産分割
60代
男性
遺産の種類
預貯金、株式
依頼者の立場
被相続人の夫
被相続人
依頼者の妻

依頼前の状況

妻が亡くなり、私と長女が相続人となりました。妻が遺した自筆証書遺言によりますと、A社の株式全部は長女が相続することになっており、このことに対する検認手続は完了しています。
A社の財産以外にも遺産があることは分かっているのですが、通帳などはすべて長女が持ち出してしまいました。

依頼内容

預金残高など、A社の株式以外の遺産状況が分からず、ご依頼者様自身で解決するには難しい状況でした。
そのため、弁護士に一任し、公平な遺産分割の成立を望まれていました。

対応と結果

ご依頼いただいた後、奥様の遺産を調査しました。その結果、A社の株式が、遺産全体のうち3割程度の価値を占めていることが分かりました。遺産分割を公平に行うため、残りの7割の遺産については、ご依頼者様とその長女の取り分が5対2となるように提案、協議を行い、その通りに解決しました。
自筆証書遺言の存在により、A社の株式は他の手続を必要とすることなく、長女が取得することになります。しかし、残りの遺産分割に関しては、被相続人の遺言により長女がA社の株式を取得した分を持ち戻し、特別受益と似た処理をおこなった後、残りの遺産を公平に分割するべきです。
相続問題では深い知見と紛争解決の経験に基づいた知識が重要となります。相続人同士だと感情論で話し合いが進んでしまうことも多いため、「どのように対応したらいいのか分からない」と思われた際には、弁護士に早い段階でご相談されることをおすすめいたします。

この事例を解決した事務所
遺産分割のそのほかの解決事例
遺産の種類
預貯金、土地
回収金額・経済的利益
1,900万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の母、依頼者の姉妹
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益
3,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の姉妹
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益
1,000万円
依頼者の立場
被相続人の姪
被相続人
依頼者の叔父
紛争相手
依頼者の伯母
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益
3,200万円
依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
依頼者の息子
遺産の種類
不動産
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の姉妹
解決事例を検索
東京
神奈川
埼玉
千葉
愛知
大阪
兵庫
京都
福岡
その他
弁護士 鈴木 伸治(東京丸の内法律事務所)

東京駅・有楽町駅 徒歩5】『弁護士歴50年以上の弁護士との共同体制|不動産業者との連携不動産相続ワンストップ対応遺産分割遺留分に注力!相続人と揉めている協議が進まない末尾5520から折り返します

事務所詳細を見る
【相続税が絡む複雑な相続に強みあり!】弁護士 馬場 伸城

【事前予約で休日対応可】「弁護士から調停の通知が来た」「遺産額が多いため取り分で親族と揉めている」遺留分を請求したい」など、お任せください!不動産・相続税にも対応可能詳細は写真をクリック

事務所詳細を見る
【遺産分割はお任せください】東京新橋法律事務所

遺産分割でお困りの方へ】遺産を適正に分けたい/取り分に不満がある不動産相続などのお悩みはぜひご相談を!◆豊富な知識と経験を持つ弁護士が親族が亡くなった後の相続のお悩みを一貫してサポートいたします

事務所詳細を見る
【遺産の分け方で揉めている|ほか相続人と連絡を取りたくない方へ】弁護士 足立 正(日比谷Ave.法律事務所)

相続財産管理人の実績あり!】「遺族間で揉めている/親族が財産情報を開示してくれない/遺言書を作りたい/遺言書の内容がほか相続人の総取りになっている」など、どのようなお悩みも先を見据えて解決を目指します《他士業連携でワンストップサポート

事務所詳細を見る
能登豊和弁護士【不動産売却交渉成立後に最短1か月で現金化可能性あり|不動産売却に伴う相続問題の解決実績多数|着手金0円プランあり】

不動産を含む相続のご依頼は着手金0円!】不動産をともなう遺産分割遺留分請求相続税のご相談に特化した弁護士が対応◆お気軽にメール・LINEにてご相談ください◆ご依頼者様との密な連携◎【初回相談無料

事務所詳細を見る
東京都の弁護士一覧はこちら
弁護士の方はこちら
損をしない相続は弁護士にご相談を|本来もらえる相続対策も、弁護士が適正に判断|あなたの状況に合った損をしない解決方法を、遺産相続に強い弁護士がアドバイスいたします。