遺言書にある相続についての記載が不完全だった事例

遺産分割
60代
男性
遺産の種類
預貯金、株式
依頼者の立場
被相続人の夫
被相続人
依頼者の妻

依頼前の状況

妻が亡くなり、私と長女が相続人となりました。妻が遺した自筆証書遺言によりますと、A社の株式全部は長女が相続することになっており、このことに対する検認手続は完了しています。
A社の財産以外にも遺産があることは分かっているのですが、通帳などはすべて長女が持ち出してしまいました。

依頼内容

預金残高など、A社の株式以外の遺産状況が分からず、ご依頼者様自身で解決するには難しい状況でした。
そのため、弁護士に一任し、公平な遺産分割の成立を望まれていました。

対応と結果

ご依頼いただいた後、奥様の遺産を調査しました。その結果、A社の株式が、遺産全体のうち3割程度の価値を占めていることが分かりました。遺産分割を公平に行うため、残りの7割の遺産については、ご依頼者様とその長女の取り分が5対2となるように提案、協議を行い、その通りに解決しました。
自筆証書遺言の存在により、A社の株式は他の手続を必要とすることなく、長女が取得することになります。しかし、残りの遺産分割に関しては、被相続人の遺言により長女がA社の株式を取得した分を持ち戻し、特別受益と似た処理をおこなった後、残りの遺産を公平に分割するべきです。
相続問題では深い知見と紛争解決の経験に基づいた知識が重要となります。相続人同士だと感情論で話し合いが進んでしまうことも多いため、「どのように対応したらいいのか分からない」と思われた際には、弁護士に早い段階でご相談されることをおすすめいたします。

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