【代償金支払い額の引き下げ】被相続人の前妻の子らとの遺産分割事例

遺産分割
女性
遺産の種類
不動産、預貯金
依頼者の立場
共同相続人
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
夫の前妻との子

依頼前の状況

被相続人は不動産(持ち家)と預貯金2000万円の資産を相続人である妻と子ども2人で分けて欲しいとういメモ書きを残して、他界。
その後、特に遺産分割の協議をするわけでもなく預貯金だけは払出しを済ませて分割して終わったと考えていましたが、遺産分割の調停が申し立てられたため、共同相続人3名がご相談に来られました。

依頼内容

預貯金の払出しから1年ほど経ち、前妻との間の子から遺産分割の調停が申し立てられましたが、調停において問題となったのは次の2点でした。
まず、不動産の価値(評価額)について、土地の更地価格の査定として4000万円と把握していましたが、相手は6000万円を主張。偶々お互いに同じ不動産業者に依頼をしたのに、全く違う金額の査定が出てきていました。
次に、子供たちの学費は特別受益なのかについて、前妻の子は高卒で就職をしていましたが、相談者の子2人は大学まで出ており、大学の入学金や授業料相当額は特別受益(相続の前倒し)として考慮すべき、と主張されました。

対応と結果

お互いに書面で主張を繰り返すこと3,4回、学費の特別受益については裁判例も引用し、説得的に主張を展開しました。結果、調停委員や調停官(裁判官)はこちらよりの調停案を提示。先方は当初は2000万円の遺産分割を主張していましたが、結論として、1100万円の代償金支払で決着しました。

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