遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券、死亡保険金
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回収金額・経済的利益
解決金
8,000万円
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
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依頼者の母がお亡くなりになり、相続人は依頼者と長女のみのケースでした。しかし、長女から依頼者に対して、納得できる遺産分割案が示されず、依頼者が弊所へ相談に来られました。
納得できる遺産分割の条件を実現するために、遺産分割調停を行うという進行になりました。
【事例の概要】
長男Xからのご依頼を受け相続財産を調査したところ、長女Y側が作成した遺産分割協議書案には記載のない1億円以上の死亡保険金が存在し、既に長女Yが受領していたことが判明しました。
その後、遺産分割調停となり、1億円の死亡保険金は相続人全員で分配すべきか否かが争点となりました。
【最高裁決定に基づく法的な知識】
死亡保険金については、原則として、特別受益にはなりません。そのため、ひとりの相続人が死亡保険金を受領していたとしてもその事情が遺産分割において考慮されないのが原則です。
しかし、保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、同条の類推適用により、当該死亡保険金請求権は特別受益に準じて持戻しの対象となると解されています(平成16年最高裁決定)。
この判断に際しては、➀死亡保険金の金額、②それが遺産総額に占める比率がもっとも重視されます。
【ケースでの判断】
表題のケースでは、➀は1億円、②については遺産総額の6割程度を占めていましたので、長女Yの受領した1億円以上の死亡保険金は、特別受益と評価されました。
特別受益の持戻し計算の結果、長男Xは、5000万円程度、具体的相続分を増加させることに成功しました。
【ポイント】
専門家により相続財産の調査や、裁判例の調査を実施したことが良い解決につながりました。
相続が発生した場合にはまずは弁護士などの専門家へご相談することで不利な事態を回避できる可能性が高まるといえるでしょう。
遺産の種類
不動産、現金、宝石・貴金属、賃借権、売掛債権、什器備品、在庫商品
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回収金額・経済的利益
3,000万円
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
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被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の姉妹
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遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
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遺産の種類
不動産
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟、弟の妻
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遺産の種類
不動産、現金、預貯金
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回収金額・経済的利益
調停成立 |
依頼者の立場
被相続人の姪
被相続人
依頼者の伯父
紛争相手
依頼者の叔母
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