遺産の種類
不動産、預貯金
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依頼者の立場
被相続人の母
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ご相談者様には、2人の子どもがいらっしゃいましたが、よく世話をしてくれる子どもに不動産や、融資資産の多くを残したいと考えて、ご相談にお見えになりました。
当事務所では、ご相談者様のお話をしっかりとお聞きして、不動産の価格を調査いたしました。
不動産の価格は、相当高額であり、将来一人の子ども(A)に相続をさせることにすると、もう一人の子ども(B)の遺留分(一定の法定相続人に認められる最低限の取り分のこと)を侵害してしまい、遺留分減殺請求(最低限の取り分を返還する訴えのこと)を受ける恐れが考えられました。
そのため、財産のうち金融資産をBに相続させることにし、将来AがBから遺留分減殺請求を受けないような内容の遺言書案を作成いたしました。
遺言書の作成においては、将来の相続人同士のトラブルを回避するため、遺留分を侵害しないかどうかをよく検討しておくことが重要です。
せっかく遺言書を残しても、あなたの意向に反し、親族間でトラブルとなった上に、他の相続人に財産が多く渡ってしまうケースもあります。
当事務所であれば、不動産の評価などを行い、将来に生じる紛争を加味し、先回りした遺言書の作成が可能です。
遺産の種類
不動産
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
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遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
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遺産の種類
不動産、預貯金
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回収金額・経済的利益
1,600万円
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
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遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券、自動車、家財、骨董・美術品、宝石・貴金属
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回収金額・経済的利益
3,000万円
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依頼者の立場
被相続人本人
被相続人
本人
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紛争相手
依頼者の息子
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