行方不明の相続人の不在者財産管理人との間で帰来弁済型の遺産分割協議が成立

遺産分割
遺産の種類
不動産

依頼前の状況

ご依頼者(以下「Aさん」)の息子さんが、結婚後、自宅マンションを購入する際、Aさんが資金援助し、登記はAさんと息子さんの共有名義としました。しかし、数年後、息子さんが病気で亡くなりました。息子さん夫婦に子どもはなく、相続人は息子さんの妻とAさんの二人だけでした。そこで、Aさんが息子さんの妻と遺産分割協議をしようと思った矢先に、息子さんの妻と連絡がつかなくなってしまい、困ったAさんが相談に来られました。

依頼内容

「息子の遺産(自宅マンションの共有持分)について、気持ちに区切りをつけるためにも早く分割協議を済ませたい。」というご相談をいただきました。

対応と結果

まず息子さんの妻の所在を調査しましたが、判明しませんでした。 
そこで、家庭裁判所に息子さんの妻の不在者財産管理人を選任してもらい、同管理人との間で遺産分割協議を進めました。
その結果、息子さんの遺産(自宅マンションの共有持分)は全てAさんが取得し、後日息子さんの妻が出現し、同人から請求があったときにAさんが相応額の代償金を支払う、という内容の遺産分割協議が成立しました。

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