遺産の種類
不動産、預貯金
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回収金額・経済的利益
4,000万円
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
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依頼者の母が、遺産を詳細に分けて、長男、次男および三男に相続させる内容の私製証書遺言を作成していたところ、当時の母には、法律的に理解できない難解な遺言をする能力はないのと思われること、三男が母の財産管理をしていた時に、母の預金から数百万円を取り込んだとの虚偽の事実を親族に流布していたことから、本来の相続分の実現と名誉回復を求めて相談に来られました。
遺言の内容が、数次相続に触れていたり、三男が資産を取り込んだことについて貸金として返還を求める内容であるなど、事実と異なることから、遺言の効力を争うことができないか、長男が母の財産管理を行うようになった後に、母の預金がなくなっており、長男が生前に使い込んだ母の財産を返還しないで済む方法として遺言を作らせたのではないかとの疑問があるので、法的に何らかの措置を取りたいとの依頼を受けました。
依頼者の母の生前の医療記録や、生活記録(日記やメモ等)をできるだけ取り寄せ、その内容を詳細に分析する一方で、依頼者が財産管理をしていたころの母との交流内容と遺言の内容の不整合を整理し、認知症の程度は不明であるものの、複雑で詳細な遺言内容であったり、客観的に証明できる事実と異なる事実を前提にした遺言であることから、母が遺言内容を理解しないまま作成した遺言であると考え、訴訟を提起しました。一審の裁判官が、双方の主張・立証内容を踏まえ、遺言無効を前提にした和解を勧めてきたことから、相手方が求めてきた若干の譲歩を受け入れ、法定相続分に見合う代償金を支払わせることで和解が成立しました。
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券、自動車、家財、骨董・美術品、宝石・貴金属
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回収金額・経済的利益
3,000万円
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依頼者の立場
被相続人本人
被相続人
本人
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遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券、家財
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回収金額・経済的利益
7,500万円
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依頼者の立場
被相続人となる本人
被相続人
本人
紛争相手
依頼者の息子
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遺産の種類
不動産、預貯金
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遺産の種類
預貯金
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回収金額・経済的利益
支払い額減額
250万円
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
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遺産の種類
不動産、預貯金
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回収金額・経済的利益
1,600万円
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
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